○松前町企業立地促進条例施行規則

令和7年3月28日

規則第5号

松前町工場立地促進条例施行規則(昭和61年松前町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町企業立地促進条例(令和6年松前町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(企業)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める産業は、統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、同法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に定める産業のうち、別表第1に掲げる産業とする。

(新規雇用従業員)

第4条 条例第2条第10号の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 条例別表に規定する操業開始日(以下「操業開始日」という。)の1年前の日から、操業開始日から起算して4年を経過する日までの期間(以下「対象期間」という。)に雇用されていること。

(2) 雇用された日(雇用された日後又は雇用の直後に町外で行われる社員研修の期間満了後1月以内に松前町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(以下「転入」という。)をした者にあっては、その転入の日)から起算して引き続き1年以上町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されていること。

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

(配置転換従業員)

第5条 条例第2条第11号の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 対象期間に行われた配置転換に伴い、対象期間内に松前町に転入をしたこと。

(2) 前号の転入の日から起算して引き続き1年以上町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されていること。

(3) 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること。

(指定の申請)

第6条 条例第4条の規定により指定を受けようとする企業は、あらかじめ町長と協議の上、企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人の履歴事項全部証明書(発行から3月以内のものに限る。以下同じ。)及び定款の写し

(2) 個人にあっては、事業主の住民票の写し(発行から3月以内のものに限る。以下同じ。)及び個人事業の開業届出書の写し

(3) 町税(督促手数料及び延滞金を含む。以下同じ。)の完納証明書

(4) 事業の概要が分かる書類

(5) 事業所の用に供する土地及び建物の登記事項証明書

(6) 事業所の用に供する土地の位置図

(7) 事業所の用に供する建物の配置図及び設計図

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

(9) 公害関係法令による届出をすることとされている場合にあっては、当該届出書の写し

(10) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿(以下「労働者名簿」という。)の写し(条例第4条第3号に規定する従業員に係るものに限る。)

(11) 企業立地奨励金の交付を受けようとする場合にあっては、固定資産税に関する調査同意書(様式第2号)

(12) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

2 前項の指定申請書は、企業立地に伴い取得した固定資産に係る評価額の決定があった日から90日以内に提出しなければならない。ただし、期日までに提出できないやむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(指定の通知)

第7条 町長は、条例第5条第2項の規定により指定を行うことが適当と認めたときは企業立地奨励措置指定書(様式第3号)により、不適当と認めたときはその旨を記載した書面により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 条例第6条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた後、速やかに企業立地奨励措置指定事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の変更届には、届出に係る事実を証する書類を添えなければならない。

(地位の承継)

第9条 条例第7条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする者は、企業立地奨励措置指定承継承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 申請者が地位を承継しようとする指定事業者の指定書の写し

(2) 承継の事実を証する書類又はその写し

(3) 事業の概要が分かる書類

(4) 町税の完納証明書

(5) 法人にあっては、法人の履歴事項全部証明書及び定款の写し

(6) 個人にあっては、事業主の住民票の写し

(7) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは企業立地奨励措置指定承継承認書(様式第6号)により、不適当と認めたときはその旨を記載した書面により申請者に通知するものとする。

(操業の休止等の届出)

第10条 指定事業者は、企業立地に係る事業所の操業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、操業休止(廃止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第11条 指定事業者は、条例第3条の奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書兼請求書(様式第8号)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により交付申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは奨励金の交付の決定及び額の確定をし奨励金交付決定兼額確定通知書(様式第9号)により、不適当と認めたときはその旨を書面により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第13条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定をした申請者に対し、奨励金を交付するものとする。

(書類の整理及び保管)

第14条 奨励金の交付を受けた指定事業者は、奨励金に係る関係書類を整理し、奨励措置が終了した年度の翌年度の初日から起算して10年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請を行う企業に対する奨励金について適用し、同日前に松前町企業立地促進条例(令和6年松前町条例第33号)による改正前の松前町工場立地促進条例(昭和60年松前町条例第13号)の規定に基づき指定を受けている企業及び当該指定の申請書を提出している企業に対する奨励金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

対象産業の種別

製造業

運輸業

卸売業

別表第2(第11条関係)

1 企業立地促進奨励金添付書類

(1) 指定書の写し

(2) 町税の完納証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 雇用促進奨励金添付書類

(1) 指定書の写し

(2) 町税の完納証明書

(3) 雇用促進奨励金交付内訳一覧表(様式第10号)

(4) 雇用促進奨励金の対象となる従業員に係る次に掲げる書類

ア 労働者名簿の写し

イ 労働基準法第108条に規定する賃金台帳の写し

ウ 雇用保険被保険者であることを証する書類の写し

エ 雇用契約書の写しその他雇用契約の内容を確認することができる書類

オ 住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

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松前町企業立地促進条例施行規則

令和7年3月28日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)