○松前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月30日

規則第24号

(技術的読替え)

第2条 条例第2条の規定により乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準を乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準とする場合において、同府令第25条第4号中「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」とあるのは、「松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年松前町条例第5号)第2条の規定によりその定める基準をもって家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準とするものとされる家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

松前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月30日 規則第24号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和7年9月30日 規則第24号