○松前町職員の旅費に関する条例施行規則

令和8年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町職員の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(証人等の旅費)

第3条 職員又は職員以外の者が公務を補助するため旅行した場合に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。

(1) 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助する場合には、その職員の旅費

(2) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者及びそれ以外の者の旅行の場合には、職員の出張の例に準じて計算した旅費

2 前項の規定により旅費を支給する場合において、用務の性質、旅行の態様等により条例による鉄道賃を支給することが適当でないと認めるときは、条例による鉄道賃を支給しないことができる。

(旅行役務提供者等)

第4条 条例第2条第5号の町長が規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。以下同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第5号の町長が規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第5項の町長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第20条第2項の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項の町長が規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項の町長が規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項の町長が規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例又はこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明する資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第8条 条例第9条第1項の町長が規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第9条 条例第10条第1項の町長が規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第10条 条例第11条第1項の町長が規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊に係る特別な事情がある場合)

第11条 条例第13条の町長が規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときに該当すると任命権者が認めるときとする。

(転居費の算定方法等)

第12条 条例第16条の町長が規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの家財の運送のみでは転居することが困難と認めるときは、現に家財の運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項ただし書の規定により現に家財の運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。

(退職者等の旅費の細則)

第13条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤庁所在地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤庁所在地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第14条 条例第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が松前町職員の給与に関する条例第9条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第16条 在勤庁(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)又は旅行地(以下「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁所在地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月31日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

松前町職員の旅費に関する条例施行規則

令和8年2月27日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)