○臨時職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成14年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の勤務時間、休暇等の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 臨時職員の勤務時間、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務及び休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条から第8条までの規定及び第9条の規定を準用する。

(年次有給休暇)

第3条 臨時職員には、任用期間に応じて、別表第1に定める年次有給休暇を付与する。

2 任用の更新が行われる臨時職員については、更新される任用期間に応じて、別表第1に定める年次有給休暇を更新時に付与する。

3 当初に付与した年次有給休暇に残日数がある場合は、更新後の任用期間に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1分を単位とすることができる。

(特別休暇)

第4条 臨時職員には、別表第2の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間の特別休暇を付与する。

(無給休暇)

第5条 臨時職員には、別表第3の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間の無給休暇を付与する。

2 別表第3の3の項及び4の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、これらの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間又は1分を単位として使用した無給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(服務)

第6条 臨時職員の服務については、松前町職員服務規程(平成13年松前町訓令第9号)第19条に定めるもののほか、次の各号に定めるものとする。

(1) 臨時職員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(2) 臨時職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の命令に従わなくてはならない。

(3) 臨時職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 臨時職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(退職)

第7条 臨時職員は、次の各号の1に該当したときは、退職する。

(1) 任用期間及び更新期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

2 前項第2号の退職願は、特別の事情のない限り、退職を希望する日の14日前までに所属長を通じて任命権者に提出しなければならない。

(旅費)

第8条 臨時職員が公務のため出張した場合は、松前町職員の旅費に関する条例(昭和51年松前町条例第26号)の例により旅費を支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2有給休暇の部1の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年6月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

任用期間

1月以上

2月以上

3月以上

4月以上

5月以上

6月

休暇日数

2日

4日

5日

6日

8日

10日

別表第2(第4条関係)

事由

期間

1 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 臨時職員の現住所が滅失し、若しくは損壊し、又はその危険にひんした場合で、当該臨時職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 臨時職員の親族が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次に掲げる親族の区分に応じ、当該各号に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(1) 配偶者 7日

(2) 父母 7日

(3) 子 5日

(4) 祖父母 3日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(5) 孫 1日

(6) 兄弟姉妹 3日

(7) おじ又はおば 1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(8) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

(9) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

(10) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(11) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(12) おじ又はおばの配偶者 1日

7 臨時職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 臨時職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、常勤職員の例により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休が指定された日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の臨時職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

10 女性の臨時職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 臨時職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合で、臨時職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

12 臨時職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する臨時職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において10日の範囲内の期間

別表第3(第5条関係)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員にあっては、その子の当該臨時職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者又は同条第1号に規定する養育里親である臨時職員のうち、当該臨時職員が養子縁組によって当該子の養親となることを希望しているもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該臨時職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない場合に限る。)を含む。)が当該臨時職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を許可され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該許可又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 義務教育を終了するまでの子(配偶者の子を含む。右欄において同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する義務教育を終了するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

3 女性の臨時職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

4 妊娠中の女性の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間(ただし、回数について医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。)

5 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する場合

必要と認められる期間

臨時職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成14年3月29日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第5号
平成23年6月24日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年8月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第9号