○臨時職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成14年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の勤務時間、休暇等の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 臨時職員の勤務時間、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務及び休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)第2条から第8条までの規定及び第9条の規定を準用する。
(年次有給休暇)
第3条 臨時職員には、任用期間に応じて、別表第1に定める年次有給休暇を付与する。
2 任用の更新が行われる臨時職員については、更新される任用期間に応じて、別表第1に定める年次有給休暇を更新時に付与する。
3 当初に付与した年次有給休暇に残日数がある場合は、更新後の任用期間に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1分を単位とすることができる。
(特別休暇)
第4条 臨時職員には、別表第2に定める特別休暇を付与する。
(服務)
第5条 臨時職員の服務については、松前町職員服務規程(平成13年訓令第9号)第20条に定めるもののほか、次の各号に定めるものとする。
(1) 臨時職員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
(2) 臨時職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の命令に従わなくてはならない。
(3) 臨時職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 臨時職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(退職)
第6条 臨時職員は、次の各号の1に該当したときは、退職する。
(1) 任用期間及び更新期間が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、特別の事情のない限り、退職を希望する日の14日前までに所属長を通じて任命権者に提出しなければならない。
(旅費)
第7条 臨時職員が公務のため出張した場合は、松前町職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第26号)の例により旅費を支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2有給休暇の部1の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
任用期間 | 1月以上 | 2月以上 | 3月以上 | 4月以上 | 5月以上 | 6月 |
休暇日数 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 10日 |
別表第2(第4条関係)
| 事由 | 期間 |
有給休暇 | 1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 必要と認める期間 |
2 選挙権その他公民としての権利の行使 | 必要と認める期間 | |
3 忌引 | 別表第2附表に定める期間の範囲内において必要と認める連続する期間 | |
4 夏季休暇 | 7月から9月までの期間内における、原則として連続する3日の範囲内の期間 | |
5 地震、水害その他の災害により交通がしゃ断され、又は交通機関等の事故等の不可抗力により出勤できない場合 | 必要と認める期間 | |
6 地震、水害その他の災害により現住居が滅失し又は損壊した場合 | 7日の範囲内で必要と認める期間 | |
無給休暇 | 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する場合 | 必要と認める期間 |
2 生後満1年に達しない乳児の保育 | 1日2回、各30分以内の期間 | |
3 女性の臨時職員の産前休暇 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠にあっては、14週間)に当たる日から出産日まで間で申し出た期間 | |
4 女性の臨時職員の産後休暇 | 出産日の翌日から8週間を経過する日まで期間 | |
5 女性の臨時職員の生理休暇 | 2日の範囲内で請求した期間 | |
6 女性の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認める期間 |
別表第2附表(第4条関係)
職員の親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 5日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |