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地震発生時の家具等の転倒による被害の軽減を図るため、家具等転倒防止器具の購入者に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
(1)町内に住所を有していること。
(2)町税を滞納していないこと。
(3)令和6年度松前町家具等転倒防止対策促進事業費補助金の交付を受けていないこと。
補助金の額は、家具等転倒防止器具の購入費用(※)の4分の3以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、切り捨て)とし、1万5千円を上限とします。
※購入費用:購入にかかった費用(設置費用含む)
・L字金具(ネジ止めによるタンス等の転倒防止)
・ベルト、チェーン、ワイヤー、突っ張り棒(タンス等の転倒防止、照明器具の落下防止等)
・連結金具(上下に重なった家具の前後へのずれ防止)
・ガラス飛散防止フィルム(窓や鏡への貼付による飛散防止)
・ストッパー、粘着マット(テレビ等転倒・落下防止)
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで(執務時間中の8時30分~17時15分)
下記書類を揃えて、危機管理課まで御提出ください。
(1)家具等転倒防止対策促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
家具等転倒防止対策促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/28KB]
(2)家具等転倒防止器具の購入費用が確認できる領収書や経費の内訳、購入日及び設置日が分かる書類
(3)家具等転倒防止器具の設置前及び設置後の写真
(4)町税の納税状況確認同意書(様式第2号)
町税の納税状況確認同意書 (様式第2号) [Wordファイル/27KB]
(5)口座振替依頼書 兼 債権(務)者登録(変更)票
口座振替依頼書 兼 債権(務)者登録(変更)票 [PDFファイル/140KB]
※松前町に世帯主の口座登録がない場合のみ提出が必要です。
令和7年5月1日(木曜日)以降に購入した家具等転倒防止器具を対象とします。