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町議会の権限

印刷ページ表示 更新日:2016年1月29日更新

 町議会には、松前町の意思を決定する機関として、いろいろな権限が与えられています。その主なものとして、次のようなものがあります。

議決権

 条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など、町政の重要な事項について議決する権限をいいます。

選挙権

 議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限をいいます。

同意権

 副町長、監査委員、教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員などの選任について、同意を与える権限をいいます。

検査及び監査請求権

 町議会が町の行政を監視する一つの方法で、町の事務が議決どおり執行されているかどうか検査したり、監査委員に監査の請求をしたりする権限をいいます。

調査権

 町議会が町の事務に関する調査を行う権限をいいます。

意見書提出権

 町議会が町の公益に関することがらについて、国などの関係機関に対し、意見書を提出する権限をいいます。

請願受理権

 町民の要望や意見を、町の行政に反映させるため、町民から提出された請願書を受付け、審議し処理する権限をいいます。