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その他の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年3月5日更新

住所や氏名、世帯員の変更などがあった場合には、14日以内に届出が必要です。

保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。

国民健康保険のその他の手続き

こんなときは届出を 届出に必要なもの

国保の保険証を紛失したり、破損または汚損したとき(再交付)

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 破損または汚損して使えなくなった国保の保険証
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

修学するとき

(※修学のため住所を変更している場合)

詳しくは、

修学のために松前町外に転出する子どもの国民健康被保険者証(マル学)について - 松前町公式ホームページ

・氏名、住所、世帯主などが変わったとき

・世帯を分けたとき、一緒にしたとき

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 国保の保険証
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

★松前町町民課での、氏名、世帯、住所、世帯主の変更手続きの際に、併せてお届けください。

※別世帯の人が手続きする場合は、届出に必要なものに加えて委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。

委任状(資格関係) [PDFファイル/50KB]

(委任状の用意が難しい場合)

・加入する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)

 

※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

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