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住所や氏名、世帯員の変更などがあった場合には、14日以内に届出が必要です。
保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。
| こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
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国保の資格確認書(資格情報のお知らせ)を紛失したり、破損または汚損したとき(再交付) |
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修学するとき (※修学のため住所を変更している場合) |
詳しくは、 |
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・氏名、住所、世帯主などが変わったとき ・世帯を分けたとき、一緒にしたとき |
★松前町町民課での、氏名、世帯、住所、世帯主の変更手続きの際に、併せてお届けください。 |
※別世帯の人が手続きする場合は、届出に必要なものに加えて委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。
(委任状の用意が難しい場合)
・加入する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
資格確認書(健康保険証(令和7年12月1日まで))、介護保険証、年金手帳、年金証書など