引っ越しされた場合や所有者が変わった場合、また、その他登録内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
詳細については、各手続きメニューからご確認いただくか上下水道課まで御連絡ください。
※水道料金を家主や管理会社等にお支払いする共同住宅の場合は届出は不要です。
※届出の際に検針番号(検針票や納付書に記載されています)をご用意していただくとお手続きがスムーズです。
水道契約の定型約款について
松前町水道事業給水条例及び松前町水道事業給水条例施行規程が契約の内容となります。内容については下記リンク先から御確認ください。
定型約款リンクへ