ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > まちづくり課 > 法定外公共用財産関係の申請書について

本文

法定外公共用財産関係の申請書について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

法定外公共用財産使用許可

 法定外公共用財産に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して法定外公共物を使用する場合

 

 また、以下に該当する場合は次の手続きが必要となります。

 〇住所又は氏名が変更となったとき

 

 〇相続等により、使用者が変更となった場合

 

 〇売買等による使用権の譲渡があった場合

 

法定外公共用財産改修等工事施工承認

 法定外公共用財産に関する改修等工事をする場合 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)