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環境保全型農業直接支払交付金について

印刷ページ表示 更新日:2022年5月24日更新

 環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づき、実施しています。 

 本事業は、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援します。

 

 概要につきましては下記PDFをご覧ください。

令和4年度環境保全型農業直接支払交付金の手引き [PDFファイル/2.26MB]

令和4年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介 [PDFファイル/1.04MB]

 

対象者

1 農業者の組織する団体

 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(以下「農業者団体」という)。農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設する必要があります。

2 一定の条件を満たす農業者

 単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象となります。

 ・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者

 ・環境保全型農業を志向するほかの農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者【令和4年度事業までの要件】

 ・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

 

支援の対象となる農業者の要件

  農業者団体の構成員、又は一定条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

 

1 主作物について販売することを目的として生産を行っていること。

2 みどりのチェックシートの取組を実施していること。

 

関連情報

 ・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

 ・環境保全型農業直接支払交付金<外部リンク>(農林水産省HPリンク)

 

 

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