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【中小企業等のみなさま】若手人材の確保・定着に!奨学金代理返還制度を導入しませんか?
令和8年度松前町奨学金代理返還支援制度導入促進奨励金
物価高騰の中で、奨学金を返還しながら働く若者の経済的負担を軽減するとともに、町内事業者における人材の確保・定着につなげるため、町が予算の範囲内において令和8年度松前町奨学金代理返還支援制度導入促進奨励金を給付します。
なお、この奨励金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
奨励金のポイント
- この奨励金は、従業員に代わって独立行政法人日本学生支援機構に奨学金の返還額の全部または一部を直接送金する制度(以下「奨学金代理返還制度」といいます。)を新たに導入する事業者に給付します。
- この奨励金は、事業者が奨学金代理返還制度を導入する費用等(※)の負担軽減のために実施するものです。
※社会保険労務士等への相談費用、自社ホームページの改修費用など - 事業者が奨学金代理返還制度を運用していくランニングコストを補助するものではありません。
- 奨学金代理返還制度を導入した事業者に定額で奨励金を支給します。
- 支給が決定された場合は、今回導入した奨学金代理返還制度について、給付決定日から5年以上制度を継続していただく必要があります。


松前町奨学金代理返還支援制度導入促進奨励金チラシ [PDFファイル/1MB]
申請期間
給付対象者
奨励金の額
申請書類
要綱
注意事項
提出先・問い合わせ先
参考資料
奨学金代理返還支援制度導入事業者の紹介(準備中)
申請期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和9年3月5日(金曜日)まで
※郵送申請の場合は、令和9年3月5日の当日消印有効です。
※申請期間内でも予算上限に達し次第、終了する場合があります。
給付対象者
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等 [PDFファイル/1.14MB]または同条第7号の協同組合等 [PDFファイル/355KB]
- 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
- 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人(法人税法第2条第7号の協同組合等に該当するものを除く。)
次の【申請要件】を満たし、【対象外事項】に該当しない上記の事業者が対象です。
【申請要件】
- 法人(会社):町内に本店を置いていること。
法人(会社以外):町内に主たる事務所を置いていること。
個人:町内に本店を置いていること、または町内に住所を有していること。 - 令和8年4月1日以降に奨学金代理返還制度を就業規則、賃金規程等で定め、従業員に周知していること。
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」といいます)である従業員が1人以上いること。
- 申請日から5年以内に被保険者である従業員を雇用する意思があること又は奨学金代理返還制度の対象となる従業員が1人以上いること。
- 奨励金の給付決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還制度を継続して実施する意思があること。
- 町ホームページ等で事業者名、所在地、奨学金代理返還制度の内容等を公表することに同意すること。
- 公共職業安定所若しくは職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第10項に規定する職業紹介事業者又は自社のホームページを通じて提供する求人に係る情報に奨学金代理返還制度を導入していることを盛り込むこと。
【対象外事項】
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法その他労働関係法令をはじめとした法令に関して重大な違反がある者
- 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業および同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 上記のほか、奨励金の目的に照らして適当でないと認められる者
中小企業者とは
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者が対象です。
業種ごとに次の表の「資本金の額」または「従業員数」の要件に該当することが必要です。
| 業種 |
資本金の額 |
常時使用する |
|---|---|---|
|
(1) 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
| (2) 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| (3) サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| (4) 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ただし、総株主または総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権を単独で大企業者が所有している中小企業者や役員の総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼ねる関係にある中小企業者などは対象外となります。
【給付対象者となり得る例】
株式会社、個人事業主、一般社団法人(非営利型法人)、医療法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人、農業法人、漁業協同組合
奨励金の額
1事業者につき30万円(定額)
申請書類
次の書類を提出してください。申請準備に当たっては、給付要綱 [PDFファイル/274KB]とFAQ [PDFファイル/523KB]もご確認ください。
なお、必要に応じて、次の書類以外の書類の提出を求める場合があります。
| 申請書類 | 概要 | |
|---|---|---|
|
1 |
申請様式 [Excelファイル/53KB]
|
給付要綱をご確認の上、左記ファイルに必要事項を入力してください。 |
|
2 |
【法人】
【個人】
※ 所得税の確定申告書の提出義務のない方は |
【法人】 【個人】 (参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB] (参考)所得税青色申告決算書(一般用) [PDFファイル/977KB] |
|
3 |
被保険者がいることが確認できる書類 |
詳細はFAQをご確認ください。 |
|
4 |
奨学金代理返還制度を導入したことが分かる書類 |
詳細はFAQをご確認ください。 |
| 5 |
奨学金代理返還制度を従業員に周知したことが確認できる書類 |
詳細はFAQをご確認ください。 |
| 6 |
奨学金代理返還制度を社外に明示したことが確認できる書類 |
詳細はFAQをご確認ください。 |
|
7 |
様式_口座振替依頼書 [Wordファイル/21KB] 様式_口座振替依頼書 [PDFファイル/101KB] |
※ 既に、町に振込口座の登録をされている場合は、提出不要です。 |
要綱
令和8年度松前町奨学金代理返還支援制度導入促進奨励金給付要綱 [PDFファイル/274KB]
注意事項
【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】
申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求め
たり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日
中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、奨励金の給付
を受ける意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。
【検査・報告等】
奨励金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検
査の実施や報告等を求めることがあります。
提出先・問い合わせ先
次のいずれかの方法により申請してください。
- メールによる申請
- 郵送による申請
- 窓口持参
- ウェブフォームによる申請 ※公開に向けて準備中です。
【提出先】
〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地
松前町役場産業課 商工振興係 TEL:089-985-4120
(To)メールアドレス:212syoko★town.masaki.ehime.jp ★→@に置き換え
(Cc)メールアドレス:申請の責任者
メールタイトル:【代理返還制度導奨励金】申請者名
例)【代理返還制度導奨励金】(株)松前産業
参考資料
※ 下記の規程案は、あくまで参考例です。実際の規程は、各社の実情に応じて作成してください。
奨学金返還支援制度規程案 [PDFファイル/496KB]
奨学金返還支援制度規程案 [Wordファイル/53KB]
奨学金代理返還支援制度導入事業者の紹介(準備中)
企業等が従業員等に対して実施する「奨学金代理返還支援制度」を導入している事業者名等と、主な支援内容を掲載する予定です。