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セーフティネット保証2号認定
セーフティネット保証2号の概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件
現在の指定案件については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)<外部リンク>
認定要件
- 松前町において事業を行っていること。 (原則:法人の場合は本社登記地であること。個人の場合は確定申告書の事業所所在地であること。)
- この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- この事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、この事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
必要書類
- 認定申請書 1通
- 添付資料 1通
- 中小企業者の住所地を疎明する書類等 法人の場合:法人登記履歴全部事項証明書の写し 1通 個人の場合:直近の確定申告書の写し 1通
- この事業者に対する取引依存度が確認できる書類(決算書・仕入台帳・総勘定元帳・納品書など)
- 各月の売上高の根拠となる資料(試算表・売上台帳など)
- 比較する前年の売上高の根拠が分かる資料(法人事業概況説明書や所得税青色申告決算書など)
- 許認可書(写)(許認可等を必要とする業種の場合)
申請様式
2号(イ):指定事業者と直接取引を行っている場合
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申請書様式【通常】 |
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申請書様式【創業者等】 |
【事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合】 様式第2-(1)-イ-(2) [Wordファイル/22KB] 添付資料_2号(1)-(イ)-(2) [Excelファイル/18KB] 【事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合】 |
2号(ロ):指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
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申請書様式【通常】 |
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申請書様式【創業者等】 |
【事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合】 様式第2-(1)-ロ-(2) [Wordファイル/22KB] 添付資料_2号(1)-(ロ)-(2) [Excelファイル/18KB] 【事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合】 |
郵送申請について
・名刺の同封などご連絡窓口を明らかにして申請してください。
・封筒には「セーフティネット認定申請書 在中」と明記してください。
・返送用封筒を同封してください。
【セーフティネット申請窓口】
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
松前町 産業課 商工振興係 宛 Tel:089-985-4120
関連情報
中小企業庁・セーフティネット保証制度について<外部リンク>