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国の経済対策に伴う現場代理人の特例措置について
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更新日:2022年12月28日更新
本町では、国の緊急経済対策に即応した予算を円滑に執行するため、当分の間、以下のとおり現場代理人の常駐緩和措置を講ずることとしました。なお、本町発注工事以外の工事と兼任したい場合は、この発注機関の承諾があることが条件となります。
国の経済対策に伴う現場代理人の特例措置について [PDFファイル/55KB]
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