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松前町社会教育施設等維持管理運営事業

印刷ページ表示 更新日:2025年7月2日更新
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松前町では、これまで指定管理制度により管理・運営を行ってきた松前総合文化センター(以下、「文化センター」)の改修を計画しています。なお、現在は、松前公園の管理・運営も同じ指定管理者が行っています。
こういった状況の中、松前町では、文化センターの改修と文化センター及び松前公園施設の管理・運営をPPP/PFI(公民連携)の手法を用いて実施することが可能か検討してします。検討の経過などの情報を随時公開します。(令和6年9月30日)

本事業を推進するに当たり、文化センターの改修の方向性の参考とするため、令和6年度に有識者・施設利用者・町民・学生等により「文化センター在り方検討会」を開催しましたので、その結果をまとめた資料を掲載します。(令和7年3月17日)

この度、本事業の名称を松前町社会教育施設等維持管理運営事業に改めるとともに、PFI事業として推進するため、実施方針等を定めましたので、公表いたします。(令和7年5月12日)

松前町社会教育施設等維持管理運営事業の実施方針等を公表します。(令和7年5月12日)

レイアウトを変更しました。公開資料等に変更はありません。(令和7年5月23日)

事業の内容がイメージしやすいように写真を3枚追加しました。(令和7年5月29日)

実施方針及び要求水準書(案)に関する質問に対する回答を掲載しました。(令和7年6月9日)

6月9日に公表した実施方針に関する質問に対する回答の内容に誤りがありましたので、修正して公表します。修正箇所は、回答ナンバー2番の部分で、朱書きしています。(令和7年7月2日)

特定事業の選定、募集要項、要求水準書、審査基準などを公表しました。(令和7年7月2日)

公開資料

ページの情報量が多くなってきたため、これまでの公開資料等は、次のページに移動しました。

実施方針に関する質問に対する回答について

特定事業の選定について

特定事業の選定とは、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号))第7条に基づき、事業者選定等に先立って実施するものです。PFI事業として実施することで、効率的かつ効果的に事業を実施できることを評価し、選定・公表することを指します。
特定事業の選定にあたっては、従来方式とPFI方式を比較して、VFM(Value For Money:支払いに対して最も高い価値を供給するという考えかた)を算定するとともに、事業実施による効果について評価を行いました。
その結果、「松前町社会教育施設等維持管理運営事業」をPFI方式に基づき実施することで、将来に向けて安定的な施設運営が期待できることから、本事業を特定事業として選定しました。
PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたって行った客観的な評価の結果を公表します。

募集要項等の公表について

松前町社会教育施設等維持管理運営事業をPFI事業として実施するにあたり、次のとおり資料を公表します。

募集要項

様式集

要求水準書

審査基準書

実施契約書等

参考資料

対象施設に係る運営権と指定管理の範囲

運営権、指定管理の範囲

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