ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙人名簿の閲覧について

本文

選挙人名簿の閲覧について

印刷ページ表示 更新日:2010年2月8日更新

 選挙人名簿は、選挙執行時の一定期間を除いて、下記の場合に限って松前町選挙管理委員会事務局で閲覧することができます。

注意事項

  • 閲覧場所、閲覧名簿等の準備の都合上、事前にお問い合わせください。
  • 閲覧時には、本人確認のため閲覧者の顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  • 閲覧は、読み取り又は筆記のみで行い、コピー、カメラ等での撮影は禁止します。
  • 閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを提出していただきます。
  • 閲覧場所:松前町選挙管理委員会 閲覧時間:執務時間中 選挙時の一定期間は除きます。

選挙人名簿閲覧の種類

1 選挙人名簿への登録の有無の確認

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類

選挙人

申出者本人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

なし

2 政治・選挙活動を目的とした閲覧

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類

公職者又は候補者

申出者本人又は申出者が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
※1 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

候補者の場合はそのことを示す資料(政治活動用事務所看板の証票など)

政党やその他の政治団体

申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
※2 承認法人に関する申出書

政治団体の届出書の写しなど

原則として、(1)閲覧申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱うことはできません。

※1 上記(1)以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に必要です。
※2 上記(1)以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に必要です。

3 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施する場合

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類

個人

申出者本人又は申出者が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

・調査研究の概要や実施体制を示す資料

・申出者が国等の機関、大学や報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証する書類

・過去の成果品など

国又は地方公共団体

申出機関の職員で、申出者が指定する者

法人

申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

閲覧情報の目的外利用、第三者提供の禁止

 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで、申請した利用目的以外に利用し、又は事前に申し出た者以外の者に取り扱わせることは禁止されています。

公表制度

 選挙管理委員会は年に1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象の範囲、利用目的の概要等を公表することとなっています。

罰則

 閲覧に関する遵守事項を守らず、松前町選挙管理委員会からの命令違反や、同委員会への報告義務違反をした場合は、公職選挙法により罰則が科せられます。