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選挙運動について

印刷ページ表示 更新日:2011年8月12日更新

選挙運動とは

 公平な選挙を確保するために、選挙運動には一定のルールが設けられています。選挙運動期間は、各候補者が立候補の届け出を終えてから選挙期日(投票日)の前日までとなっています。従って、立候補届け出前に投票依頼を行うことは、「事前運動」として禁止されています。

選挙運動

 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

 政治上の目的をもって行われる全ての活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

候補者が行う選挙運動

 公職選挙法により認められた町議選、町長選の候補者が行うことができる選挙運動は、主に次のとおりです。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき(町議800枚、町長2,500枚)
  • 新聞広告
  • ビラの頒布
  • ポスター掲示場のポスター掲示(42cm×30cm以内。表面に掲示責任者と印刷者の住所氏名等を記載)
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 連呼行為(選挙運動用自動車上・街頭演説の場所(8時から20時の間)、個人演説会場などに限る)

その他の選挙運動

  • 個々面接

 街頭、バス、電車、デパートの中などで、たまたま出会った知人などに投票の依頼をすること。

  • 電話による選挙運動

 投票依頼など電話を利用した選挙運動は自由に行えます。

禁止される選挙運動

 公職選挙法により禁止されている選挙運動は、主に次のとおりです。

  • 戸別訪問

 投票依頼などの目的で、戸別に家や会社などを訪問してはいけません。

  • 飲食物の提供

 選挙運動に関して、定められた範囲内のものを除き、飲食物の提供が禁止されています。

 ※範囲内…お茶、茶菓、選挙運動員に渡す一定数の弁当

  • 署名運動

 特定の候補者に投票をするように、又はしないようにすることを目的として署名を集めてはいけません。

  • 文書の配布、回覧の禁止

 選挙運動用はがき、選挙運動用ビラ以外の文書の配布や、文書・看板等の回覧は禁止されています。