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農地法第3条の許可申請について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

農地の売買・貸借などについて(農地法第3条)

農地の売買,贈与,貸借等には許可が必要です。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の貸借等については利用権設定による方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  3. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
  • 農業委員会の3条申請の受付期限は、毎月15日(12月のみ10日)となっております。なお15日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。
  • 農業委員会総会日は毎月27日前後となっております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。

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