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「軽自動車税納税証明書」郵送の廃止について
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更新日:2025年3月27日更新
令和5年1月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用開始により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認できるようになり、車検の際に継続検査窓口で「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になりました。
二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、令和7年4月から軽JNKSで納税状況が確認できるようになります。
これにより車両検査が必要なすべての車両が検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になるため、例年6月中旬に郵送していた口座振替により納付された方への納税証明書の送付を令和7年度から廃止します。
・ 納税証明書が必要な場合は税務課の窓口で交付しますので、税務課へお問い合わせください.
二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、令和7年4月から軽JNKSで納税状況が確認できるようになります。
これにより車両検査が必要なすべての車両が検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になるため、例年6月中旬に郵送していた口座振替により納付された方への納税証明書の送付を令和7年度から廃止します。
・ 納税証明書が必要な場合は税務課の窓口で交付しますので、税務課へお問い合わせください.
軽JNKS、納税証明書に関する注意点は次のページをご覧ください。