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「軽自動車税納税証明書」郵送の廃止について
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更新日:2024年4月1日更新
令和5年1月から軽自動車(軽三輪、四輪に限る)に係る軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で確認できるようになったため継続検査(車検)の際に納税証明書の提示が原則不要になりました。
これに伴い、令和6年度から口座振替で納付された方への納税証明書の郵送を廃止します。
・車検の際に納税証明書の提示が必要な小型二輪(排気量250cc超)については、これまでどおり郵送します。
・ 納税証明書が必要な場合は税務課の窓口で交付しますので、税務課へお問い合わせください.
これに伴い、令和6年度から口座振替で納付された方への納税証明書の郵送を廃止します。
・車検の際に納税証明書の提示が必要な小型二輪(排気量250cc超)については、これまでどおり郵送します。
・ 納税証明書が必要な場合は税務課の窓口で交付しますので、税務課へお問い合わせください.
軽JNKS、納税証明書に関する注意点は次のページをご覧ください。