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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付について(調整給付金)
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更新日:2024年10月31日更新
※受付は終了しました。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付について(調整給付金)
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり予定しています。
下記は今後の予定となりますが予算の成立が前提となります。詳細が決まり次第掲載内容を随時更新していきます。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり予定しています。
下記は今後の予定となりますが予算の成立が前提となります。詳細が決まり次第掲載内容を随時更新していきます。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
支給対象
賦課期日(令和6年1月1日)時点で松前町に住民票のある方で、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。なお、申請前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
※下記のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
※下記のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
【国税庁ホームページ 所得税の定額減税について】<外部リンク>
支給額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額
(計算式)
(計算式)

手続き
対象者の方には、松前町から調整給付金支給確認書が届きます。
内容をご確認いただき、必要事項の記入の上、提出してください。
【発送日】 令和6年7月24日以降
【提出方法】 紙申請:郵送または窓口で提出してください。
<郵送>同封の返信用封筒でご返送ください。
<窓口>場所:松前町役場 1階 税務課
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
内容をご確認いただき、必要事項の記入の上、提出してください。
【発送日】 令和6年7月24日以降
【提出方法】 紙申請:郵送または窓口で提出してください。
<郵送>同封の返信用封筒でご返送ください。
<窓口>場所:松前町役場 1階 税務課
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
支給開始時期
【給付日】 令和6年8月上旬以降 ※審査完了後、順次給付します。
申請期限
【提出期限】 令和6年10月31日(木曜日)※必着
その他
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
松前町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
・松前町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
松前町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
・松前町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。