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身体障害者手帳
手帳交付対象者
※いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・小腸機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓機能障害
申請窓口
申請に必要な書類
新規交付申請
2 身体障害者診断書・意見書
以下の愛媛県ホームページからダウンロードしてください。
https://www.pref.ehime.jp/page/6169.html<外部リンク>
3 本人の顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm、 6 か月以内に撮影したもの)
4 対象者の個人番号が確認できるもの
5 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
再交付申請(破損又は紛失したとき)
1 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/120KB]
2 本人の顔写真 1枚(縦4cm×横3cm、 6 か月以内に撮影したもの)
3 身体障害者手帳(破損の場合のみ)
4 対象者の個人番号が確認できるもの
5 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
程度確認申請(障がいの状態が変わったとき、再認定を受ける必要があるとき)
1 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/120KB]
2 身体障害者診断書・意見書
以下の愛媛県ホームページからダウンロードしてください。
https://www.pref.ehime.jp/page/6169.html<外部リンク>
3 本人の顔写真 1枚(縦4cm×横3cm、 6 か月以内に撮影したもの)
4 身体障害者手帳
5 対象者の個人番号が確認できるもの
6 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
変更届(住所又は氏名等に変更があったとき)
2 身体障害者手帳
3 対象者の個人番号が確認できるもの
4 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
返還届(障がいが治癒したとき又は死亡したとき)
2 身体障害者手帳
3 対象者の個人番号が確認できるもの(対象者が死亡した場合は不要)
4 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
申請時の注意点
●指定医師については、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
●申請から交付までに1か月程度かかります。ただし、身体障害者診断書・意見書に不備等があれば、日数がさらにかかる場合があります。