本文
補装具費の支給について
印刷ページ表示
更新日:2024年7月1日更新
身体障がい者(児)及び難病患者等の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理に要する費用の支給を行います。
対象者
〇補装具を必要とする障がい部位の手帳を持っている方
〇難病患者等
※補装具種目によって対象となる障がい及び程度が異なるなど、補装具の交付や修理等を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
補装具の種類
視覚障害 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
---|---|
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖 (一本杖を除く)、 |
肢体不自由(児童のみ) | 座位保持いす、起立保持具 |
心臓機能障害・呼吸器機能障害 | 車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く) |
肢体不自由及び音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
難病疾患等 | 車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置 |
※支給対象は、障害内容・程度によって異なります。
※補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定めれらています。
※心臓機能障害・呼吸器機能障害の方への支給は、障害により歩行に支障を及ぼす場合に限ります。
申請について
補装具の交付や修理を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・申請書
・医師の意見書
※その他必要なものは、相談の際にお伝えします。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・申請書
・医師の意見書
※その他必要なものは、相談の際にお伝えします。
補装具の交付や修理にかかる費用
補装具費の原則1割負担ですが、所得に応じて月額負担上限額を設定します。
ただし、障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上(市民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)の場合は、支給対象外となります。
その他
介護保険制度に該当する方は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受けることになります。