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松前町成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

松前町成年後見制度利用支援補助金交付要綱

 判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者であって、成年後見制度の利用に必要となる費用を負担することが困難であるものに対し、松前町成年後見制度利用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、成年後見制度の利用を促進し、もって権利の擁護を図ることを目的としています。

1 補助金の種類は、次に掲げる2種です。

(1) 審判申立費用補助金 成年後見制度の後見、保佐および補助開始の審判の申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等に関する費用を負担した者に交付する補助金

(2) 報酬助成補助金 成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人または補助監督人に対する報酬を負担した者に交付する補助金

2 補助金の補助対象者は、町内に住所を有している者または法令等の規定により松前町が援護を行っている者であって、次のいずれかに該当する方です。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の方

(2) 次に掲げる要件のすべてに該当する方
 ア 申立人が属する世帯の全員が市町村民税非課税であること。
 イ 申立人が有する預貯金、現金、有価証券等の合計額が審判申立費用に30万円を加えた額を下回っていること。
 ウ 申立人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

(3) その他費用を負担することが困難であると町長が認めた方

申請する前に事前に下記までお問い合わせください。

 

松前町成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/169KB]

松前町成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱(様式) [PDFファイル/146KB]

 

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