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若年がん患者在宅療養支援事業について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

若年のがん患者が住み慣れた自宅等で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅での療養に対して支援を行います。

対象となる方

次の(1)~(2)のいずれにも該当する方です。

(1) 松前町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

  ● 20歳以上40歳未満の方

  ● 18歳以上20歳未満の方のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を受けていない方 

(2) 一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師に判断された方で、がんの治癒を目的とした治療を受けない方  

支援対象となるサービス

支援対象となるサービスは、次のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の規定に相当するものです。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具貸与

  ・ 手すり(工事を伴わないもの)

  ・ スロープ(工事を伴わないもの)

  ・ 車椅子及び車椅子付属品

  ・ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

  ・ 床ずれ防止用具

  ・ 体位変換器

  ・ 歩行器

  ・ 歩行補助つえ

  ・ 移動用リフト(つり具を除く)

  ・ 自動排せつ処理装置

(4) 特定福祉用具販売

  ・ 腰掛け便座

  ・ 簡易浴槽

  ・ 自動排せつ処理装置の交換可能部品

  ・ 移動用リフトのつり具の部分

  ・ 入浴補助用具

 

支援内容

対象サービスに要した費用の額の9割(生活保護受給者は10割)に相当する額を支援します。

サービス利用料の上限額:月額6万円

※ 費用の額は、介護保険法第8条に規定するサービスに要する費用の額の算定方法に準じて算定します。

若年がん患者在宅療養支援事業のご案内 [PDFファイル/327KB]

事業のながれ

(1) 申請方法

 下記の書類に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

 ・ 若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書 [Wordファイル/47KB]

 ・ 医師意見書 [Wordファイル/41KB]

 ※ 医師意見書は、主治医に記入をご依頼ください。なお、文書料は自己負担となります。

(2) 審査及び決定通知書の送付

  申請内容を審査し、適当と認めたときは、若年がん患者在宅療養支援事業決定通知書を送付します。

(3) サービスの利用

  委託事業者に若年がん患者在宅療養支援事業利用決定通知書を提示し、サービスの提供を受けてください。

(4) 利用料の支払い

  委託業者からの請求に基づき、利用者負担額をお支払いください。

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