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高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種について
高齢者のインフルエンザの定期接種
高齢者に対する季節性インフルエンザの予防接種は、予防接種法に定められた定期接種として、一部公費負担で受けることができます。
※この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。ワクチンの効果や副反応などご理解のうえ、ご本人の意思で接種を希望する方のみ予防接種を受けてください。
季節性インフルエンザとは
季節性インフルエンザは急性呼吸器感染症で、高齢者がかかると重症化しやすく、死亡例も多い国内最大の感染症です。
主な症状は、38℃以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然あらわれます。呼吸器症状は遅れて出現することが多く、鼻閉、咽頭痛、せきなどです。潜伏期は24~72時間 で、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強く、合併症がなければ2~7日で治癒します。合併症、特に肺炎や脳症を併発した場合は重篤となります。
定期予防接種
対象者
松前町に住民登録があり、接種日に次の1または2に該当する方
1 65歳以上の方
2 60歳~64歳で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障が
い(身体障がい者手帳1級相当)がある方
接種期間
令和7年10月1日~令和8年1月31日
助成回数
期間内1人1回
※接種期間内に2回目を接種する場合は、全額自己負担となります。
自己負担額
1,500円
※対象者が接種期間内に接種した場合の自己負担金です。
※対象者のうち、生活保護受給者などの支援給付を受けている方は個人負担が不要となります。
ただし、接種に行く前に福祉課地域福祉係で必要書類をもらうこと
接種時に必要なもの
1 マインバーカード、資格確認書、運転免許証など
(氏名・生年月日・住所が確認できるもの)
※予診票は、実施医療機関にあります。(予診票の個別送付はありません)
2 生活保護等受給確認書など(※生活保護などの支援給付を受けている方)
3 身体障がい手帳(※上記対象者2に該当する方)
予防接種の受け方
予防接種は、実施医療機関で受けれます。
事前に医療機関に直接連絡し、予約して、体調の良いときに接種を受けてください。
新型コロナウイルス感染症の定期接種
内容
令和6年度以降は、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を「予防接種法」の「B類疾病」に位置付け、予防接種法に基づく「定期接種」として実施しています。
定期予防接種
対象者
松前町に住民登録があり、接種日に次の1または2に該当する方
1 65歳以上の方
2 60歳~64歳で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障が
い(身体障がい者手帳1級相当)がある方
接種期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日
助成回数
期間内1人1回
※接種期間内に2回目を接種する場合は、全額自己負担となります。
自己負担額
4,500円
※対象者が接種期間内に接種した場合の自己負担金です。
※対象者のうち、生活保護受給者などの支援給付を受けている方は個人負担が不要となります。ただし、接種に行く前に福祉課地域福祉係で必要書類をもらうこと
接種時に必要なもの
1 マインバーカード、資格確認書、運転免許証など
(氏名・生年月日・住所が確認できるもの)
※予診票は、実施医療機関にあります。(予診票の個別送付はありません)
2 生活保護等受給確認書など(※生活保護などの支援給付を受けている方)
3 身体障がい手帳(※上記対象者2に該当する方)
予防接種の受け方
予防接種は、実施医療機関で受けれます。
事前に医療機関に直接連絡し、予約して、体調の良いときに接種を受けてください。
副反応について
新型コロナワクチンの副反応については、厚生労働省ホームページを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#23<外部リンク><外部リンク>
健康被害について
予防接種を受けたことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
詳細は、下記のページを御確認ください。