ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 子育て支援課 > 物価高対応子育て応援手当(プッシュ型給付)

本文

物価高対応子育て応援手当(プッシュ型給付)

印刷ページ表示 更新日:2025年12月22日更新

申請が不要なプッシュ型給付

下記に該当する場合、応援手当を受け取るための申請は、原則不要です。

対象者には、1月中旬頃までハガキを郵送します。

プッシュ型給付の​対象者

 (1)令和7年9月分の児童手当受給者(※令和7年9月に出生した児童については10月分)のうち、公務員(所属庁から児童手当を受給している方)を除いた者​
  ※公務員(所属庁から児童手当を受給している方)は、申請が必要です。

 (2)令和7年10月1日から令和7年12月26日までに出生した児童の児童手当受給者(10月~12月中に児童手当の申請があった者)
  ※令和7年12月27日から令和8年3月31日までに出生した児童の
児童手当受給者は、申請が必要です。原則として、子育て支援課で出生の手続をするときに申請書に記入していただきます。

 申請が必要な方はこちら

対象児童

 ・令和7年9月分の児童手当の対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童​

支給額

 対象児童1人あたり一律2万円
 ※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
 ※松前町から児童手当が支給されている口座または申請書に記載された口座に「
ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ​」の名目で振り込まれます。​

支給時期

 令和8年2月中に支給する予定です。
 ※支給日が決まり次第、掲載します。

支給方法

 原則、児童手当受給口座に振り込みます。

その他注意事項

 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を松前町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。

 

こんなときには届出が必要

振込先を変更したい

 児童手当の受取口座変更届を提出してください。
 (プッシュ型支給については、児童手当受取口座に振り込むこととなっているため、児童手当受取口座の変更が必要です。)

 現在松前町で児童手当を受給している方はこちら [PDFファイル/85KB]

 松前町での児童手当の受給が終了している方はこちら [PDFファイル/153KB]

手当の受給を希望しない

 応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を郵送または窓口に提出してください。(1月30日必着)

 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/82KB]

お問い合わせ

【手続きに関する問合せ】

 Tel.089-985-4114(松前町役場子育て支援課児童福祉係)

 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

【制度に関する問合せ】

 Tel.0120-252-071(こども家庭庁 コールセンター)

 受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)