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妊婦のための支援給付

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新
 令和7年4月より、妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

妊婦のための支援給付制度開始のお知らせ

制度の流れ

・妊娠届の提出時に保健師等と面談を行い、妊婦支援給付金のご案内をします。申請後に、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・妊娠8か月時に、アンケートに回答し、保健師等と面談を行います。
・産後は、こんにちは赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
・産後の育児期は、家庭訪問や来所相談等の継続的支援と情報発信を行います。

支給対象者

申請時点で松前町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が松前町に転入された場合は、改めて松前町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
 
 

妊娠と届出後(1回目)

胎児数の届出後(2回目)
支給額 妊婦1人当たり5万円

妊娠している子ども(胎児)1人当たり5万円(流産・死産を含む)

申請期限 医療機関において胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日より2年間が経過した日の前日 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間が経過した日の前日
申請方法 妊娠届(母子健康手帳交付)時の保健師等との面談で、電子申請等のご案内をします。面談時または後日の申請も可能です。

出生後のこんにちは赤ちゃん訪問等の保健師等との面談で、電子申請等のご案内をします。訪問時または後日の申請も可能です。

(注)妊娠が継続しなかった場合は、こども家庭センター係(089-985-4189)までご連絡ください。

 

必要書類

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)

・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等)

・妊産婦の方の名義口座の通帳(またはキャッシュカード)

支給時期

町が「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」または「妊婦支援給付金支払通知書」を通知してから、2~4週間程度で申請いただいた妊産婦の方の名義口座へ振り込みます。(振込確認は口座通帳の記帳でご確認ください)。

 

 

令和7年3月31日までに、出産をされた方へ

支給内容(詳細)

 「出産・子育て応援給付金事業」の子育て応援金(2回目)の申請がお済みでない産婦の方は、「妊婦のための支援給付金」ではなく、子育て応援給付金(出産された子ども1人当たり5万円)を、こんにちは赤ちゃん訪問時にご案内しますので、申請をしてください。

妊婦のための支援給付金では、令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方も、給付対象になります。

妊婦のための支援給付金(2回目)の対象者

・令和7年3月31日まで妊娠届及び出産応援給付金(1回目)の申請をされ、4月1日以降に流産・死産を経験された方
・令和7年4月1日以降に妊娠届及び妊婦のための支援給付金(1回目)の申請をされた後、流産・死産を経験された方
【必要書類】
・母子健康手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等)
・申請者名義の口座の通帳(またはキャッシュカード)

【申請時期】
医療機関において、その事実が確認された日以降に申請することができます。

妊婦のための支援給付金(1回目)・(2回目)対象者

・令和7年4月1日以降、妊娠届出前に流産等を経験された方
【必要書類】
妊婦給付認定用診断書…医師による胎児心拍を確認した診断書をご提出ください。
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等)
・申請者名義の口座の通帳(またはキャッシュカード)
【申請時期】
医療機関において、その事実が確認された日以降に申請することができます。