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住民係の窓口時間延長サービスの終了について(お知らせ)

印刷ページ表示 更新日:2019年12月2日更新

 平成31年2月15日からのコンビニ交付サービスの拡充に伴い、令和2年3月31日(火曜日)をもって証明書交付窓口の時間延長を終了します。

今後につきましては、マイナンバーカードを使った利用した「コンビニ交付サービス」をご利用ください。

 

コンビニ交付について 

取得できる証明書

(1)松前町に住所がある方
 住民票 (カード所有者本人または本人と同一世帯員のもの)
 印鑑登録証明書(松前町で印鑑登録をしている方)

(2)松前町に本籍がある方
 戸籍(現在の戸籍のみ) (カード所有者本人の全部事項証明及び個人事項証明)
 戸籍の附票(現在の附票のみ)  (カード所有者本人の全部証明及び一部証明)
  *松前町に本籍がある方で松前町以外にお住まいの方も、利用登録をすれば上記(2)が取得できます。
   利用登録申請について<外部リンク><外部リンク>

 

(3)利用時間と対象のコンビニエンスストア

 利用時間:6時30分~23時(12月29日~1月3日及びシステム休止日を除く)

 対象のコンビニエンス・ストア:キオスク端末(マルチコピー機)設置店
 利用できるコンビニエンスストア<外部リンク><外部リンク>
 各コンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)の画面に表示されている「行政サービス」ボタン<外部リンク><外部リンク>

(3)利用の際に必要なもの

 利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカード(個人番号カード)

 利用者証明用電子証明書の暗証番号(カード交付時に設定した4けたの数字)

※マイナンバーカードの申請時に「利用者証明用電子用証明書」の搭載を希望されていない場合には、コンビニ交付の利用はできません。

 ご利用にはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。

 マイナンバーカードの申請は、通知カードとともに送付された個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼って返信用封筒で送付します。

※送付された住所から変更があった場合には使用できません。

 スマートフォン、パソコン、まちなかの証明用写真機からも申請できます。

 詳しくは、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

 マイナンバーカード交付申請について<外部リンク><外部リンク>