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令和8年度可燃ごみ指定袋取扱店登録及び販売について
松前町では、可燃ごみ指定袋の委託販売を行う場合には、条例により登録申請を行うように定めています。
一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務取扱要綱 [PDFファイル/186KB]
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松前町が許可する一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務取扱者は、松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第2項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務取扱要綱及び次の条件を遵守しなければならない。 |
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| 1 商店等が継続して日常生活用品の販売を行っていること。 |
| 2 商店等が法人にあっては松前町の法人町民税、固定資産税及び軽自動車税を、法人以外のものにあってはこの商店等の代表者が町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。 |
| 3 商店等が可燃ごみ指定袋を各種1箱(可燃ごみ指定袋大は250枚、可燃ごみ指定袋中及び可燃ごみ指定袋小は500枚)以上の取り扱いができること。 |
| 4 可燃ごみ指定袋の適格な管理及び聴き取る事務の適正な執行を行うことができること。 |
| 5 その他町長が特に必要と認めたもの。 |
取扱店舗一覧
※令和8年4月1日更新
申請書ダウンロード
≪可燃ごみ指定袋取扱店新規登録関係≫
一覧から必要な書類をダウンロードし、提出してください。
【注意】一部様式を変更しております。必ず新様式でご提出ください。
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可燃ごみ指定袋取扱店登録申請書 |
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一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務委託契約書 2部※1 |
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委任状※2 |
※1.役場控と店舗控が必要なため、2部作成してください。
※2.代表者と店舗責任者が違う場合のみ必要です。
また、新規で登録申請する場合、商店等が法人にあっては松前町の法人町民税、固定資産税及び軽自動車税を、法人以外のものにあってはこの商店等の代表者が町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないことが分かる納税証明書をあわせて提出してください。
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税情報開示同意書※3 |
※3.法人又は代表者が松前町に納税しており、かつ更新の場合はこの同意書を新規・更新登録共通で必要な書類とあわせて提出してください。納税証明書は必要ありません。
≪可燃ごみ指定袋取扱店変更・廃止関係≫
| 可燃ごみ指定袋取扱店登録変更・廃止届 |
販売する可燃ごみ指定袋が必要な時は
以下の書類をダウンロードし、提出してください。
※1.可燃ごみ指定袋取扱店登録が無い店舗では利用できません。
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可燃ごみ指定袋取扱申込書兼徴収事務委託料請求書 |