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犬・ねこの引取り

印刷ページ表示 更新日:2016年2月8日更新

 ペットは大切な家族の一員です。愛情を持って終生飼いましょう。また、不幸な動物を増やさないために、不妊・去勢手術を受けさせましょう。なお、松前町では不妊・去勢手術費用の補助を実施しています。

※動物を捨てることは犯罪です!

inuの画像

動物の愛護及び管理に関する法律 第44条の3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

引取りを依頼される前に

 引取りは、真にやむを得ない事情により、犬・猫を継続して飼養することができない場合が発生したときに、最後の選択として行うものです。引取りを依頼する前に、どうしても飼い続けることができないか、もう一度よく考えてください。親類や友人等で新しい飼い主になってもらえる方を探すなど最大限の努力をしてください。引取られた犬・ねこの約9割が殺処分されています。ペットの命は飼い主「あなた」に委ねられています。

 以下の要件に該当する場合には原則引取りは行いません。また、お子様を含めた家族全員が殺処分前提の引取りなることについて了承されているか確認してください。

  • 犬・ねこ等の販売業者ではありませんか。
  • 過去にも引取りを求めたことはありませんか。
  • 飼い犬、飼いねこに繁殖を制限する措置(不妊去勢手術等)をせずに生まれてきたこ犬・こねこの引取りを求めているのではありませんか。
  • 飼い犬、飼いねこが老齢になった、または病気にかかったからという理由だけで引取りを求めていませんか。
  • 単にうるさい、言うことを聞かないなど、飼うことが本当に困難になったとは認められない理由で引取りを求めているのではありませんか。
  • 新しい飼主を手を尽くして探していないのではありませんか。

引取り事前連絡制度について

  1. 引取りを希望される場合、松前町役場町民課生活環境係へ電話等により事前に連絡をしていただきます。
  2. 引取り拒否要件に該当しなければ、2週間以上経過した日を引取り日に指定します。
  3. この期間中に改めて終生飼養の再検討やさらなる新しい飼い主探し等、命について見つめなおしていただきます。
  4. 終生飼養の再検討や飼い主探し等に尽力された結果の上で、どうしても継続飼養が困難な場合、指定日の引取りを行います。

 【パンフレット】引取り事前連絡制度について [PDFファイル/163KB]

犬・ねこの引取りは有料です。

 安易な飼養放棄の抑制、終生飼養の推進のため、平成20年10月1日から有料になりました。

生後91日以上の犬・ねこ

1頭(匹)につき 2,000円

生後91日未満の犬・ねこ

1頭(匹)につき   400円


 ※ 所有者の判明しない場合に限り、無料です。

  • 手数料は、愛媛県収入証紙(会計課窓口で販売)で納入してください。
  • 毎週月曜日 8時30分~17時15分 (やむを得ない場合、役場執務時間中であれば引取ります。)
    町民課生活環境係 1F1番窓口
  • 犬の場合は、引取りに際し、鑑札と狂犬病予防注射済票を持参してください。

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