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特定建設作業(建設作業)実施届出について
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更新日:2021年1月28日更新
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を指定地域内で施工することについて、騒音規制法、愛媛県公害防止条例により、建設工事を実施する者は、その7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
騒音規制法に基づく松前町騒音指定地域図 [PDFファイル/378KB]
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
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2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
1 |
建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等(原動機の定格出力が22.5kw以上のものに限る。)を使用する作業(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2第6号から第8号までに掲げる作業を除く。) |
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2 | 板金作業又は製罐作業のうち、ハンマーを使用するものであって、厚さ0.8mm以上の材料を用いるもの |
※届出に係る必要書類
届出では、下記の書類を2部提出してください。
- 届出書
- 特定建設作業現場周辺の見取図
- 工事工程表
- 作業で使用する機械の資料(カタログ等)
注)特定建設作業の施工にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください。