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限度額適用認定証の申請について
国民健康保険限度額適用認定証を医療機関窓口に提示することにより、窓口負担額が自己負担限度額までとなります。
対象者
- 70歳未満の方
- 70歳以上74歳以下であって、適用区分が低所得者1・2または現役並み所得1・2の方
※交付にあたっては、国民健康保険税の滞納がないことが条件となります。
申請手続き
保険課医療保険係(役場1階5番窓口)
申請書
国民健康保険限度額適用認定証等交付申請書 [PDFファイル/103KB]
申請に必要なもの
(本人または住民票上同じ世帯の人が申請する場合)
- 窓口に来る人の本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
(住民票上別の世帯の代理人が申請する場合)
- 代理で窓口に来る人の本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
- 委任状(資格関係) [PDFファイル/63KB]
委任状が難しい場合は、委任状の代わりとして、下記のものをお持ちください。
- 認定証が必要な人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
- 認定証が必要な人の印鑑(認め印)
- 代理で窓口に来る人の本人確認書類
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
自己負担限度額
70歳未満の方
適用区分 |
ひと月の自己負担限度額 |
多数回 |
|
---|---|---|---|
ア |
年収約1,160万円~ |
252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
年収約770万円~約1,160万円 |
167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
年収約370万円~約770万円 |
80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
年収~約370万円 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※年間の所得…前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
70歳以上~74歳以下の方
平成30年8月診療分~
適用区分 | ひと月の自己負担額 | 多数回 | ||
---|---|---|---|---|
A外来 (個人単位) |
B外来+入院 (世帯単位) |
|||
現役並み 所得3 |
年収1,160万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
現役並み 所得2 |
年収約770万円~約1,160万円 課税所得380万円以上 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
現役並み 所得1 |
年収約370万円~約770万円 課税所得145万円以上 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
一般 |
年収約156万円~約370万円 課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
低所得者1 |
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
15,000円 |
※現役並み所得3及び一般の方については、保険証の提示をすることで、限度額が適用されますので、申請の必要はありません。
※多数回とは、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。
入院時食事療養費の減額について
住民税非課税世帯(低所得者1・2)の方が入院する場合には、標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで食事療養標準負担額が減額されます。該当する場合には、限度額適用認定証と同時に発行します。
現役並み所得1・2・3 一般 |
460円 |
|
---|---|---|
低所得者2 |
過去12か月の入院日数が90日以内 |
210円 |
過去12か月の入院日数が91日以上 |
160円 |
|
低所得者1 |
100円 |
参考
特定疾病療養受療証について
長期にわたって高額な医療費がかかり、厚生労働大臣が指定する以下の疾病については、毎月の自己負担限度額が原則1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。申請の際は、下記リンクの国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書内の医師の意見欄に医療機関の証明が必要です)と保険証をお持ちの上、保険課窓口にて申請してください。なお、代理人(同世帯以外の人)の方が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。
- 人工透析の治療が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤が投与されている、「先天性血液凝固第VIII因子障害」や「先天性血液凝固第IX因子障害」(血友病)
- 抗ウイルス剤が投与されている「後天性免疫不全症候群」(HIV感染を含む)
※人工透析を必要とする慢性腎不全であって、世帯の国保加入者(被保険者)全員の旧ただし書所得の合計が600万円を超える世帯(または、住民税の申告をされていない方がいる世帯)で70歳未満の人は、毎月の一部負担金が2万円となります。