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限度額適用認定証等の申請について
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)が入院や手術などで高額となる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、ひと月の医療機関ごとの窓口負担を、所得に応じて定められた自己負担限度額までに抑えることができます。
また、世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険に加入している人全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象となります。この認定証の交付を受けた方は、入院時食事代も減額されます。
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マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。
※国民健康保険税の納付状況によっては、免除されない場合があります。
マイナ保険証で受診する場合の手順
1 医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
2 顔認証または暗証番号で認証を行う
3 「高額療養費制度を利用しますか」と表示されたら、「利用する」をタッチ(機種により文言が異なるまたは表示されない場合があります)
4 「限度額情報の提供に同意しますか」と表示されたら、「同意する」をタッチ(機種により文言が異なる場合があります)
マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方<外部リンク>(デジタル庁動画)
適用区分を確認する方法
・マイナポータル 実証ベータ版の環境で利用する場合
マイナポータルにログイン→マイナポータルの「ホーム」→「その他のわたしの情報」→すべての項目の「健康・医療」をクリックし、「健康保険証情報」→「表示する」→ページの下段にある「限度額適用認定証関連の情報」で確認ができます。
・マイナポータル 正式版の環境で利用する場合
トップページの注目の情報内「最新の健康保険証情報の確認」をクリックすると、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」の「限度額適用認定証関連の情報」で確認ができます。
マイナポータルへのログイン方法<外部リンク>(デジタル庁動画)
マイナポータル 実証ベータ版 適用区分の確認方法<外部リンク>(デジタル庁動画)
マイナポータル 正式版 適用区分の確認方法<外部リンク>
【注意】マイナ保険証適用外の限度額適用認定証等の交付申請が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、従来通り事前に申請を行い、医療機関等へ限度額適用認定証等を提示する必要があります。
- マイナ受付のシステムが導入されていない医療機関等を受診する場合
- 住民税非課税世帯の認定(適用区分が「オ」または「低所得者2」)を受けていた期間の入院日数が、申請月以前12ヶ月の間で91日以上あり、入院中の食事代が減額の対象になる場合(長期入院該当)
- マイナンバーカードを持っていない場合
- マイナンバーカードを持っているが、保険証として利用するための登録がまだの場合
申請窓口
保険課医療保険係(役場1階5番窓口)
対象者
- 70歳未満の方
- 70歳以上74歳以下であって、適用区分が低所得1・2または現役並み所得1・2の方
※交付にあたっては、国民健康保険税の滞納がないことが条件となります。
申請書
国民健康保険限度額適用認定証等交付申請書 [PDFファイル/103KB]
申請に必要なもの
(本人または住民票上同じ世帯の人が申請する場合)
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
(住民票上別の世帯の代理人が申請する場合)
- 代理で窓口に来る人の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 委任状(資格関係) [PDFファイル/50KB]
委任状が難しい場合は、委任状の代わりとして、下記のものをお持ちください。
- 認定証が必要な人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
(申請月以前12ヶ月の間で、91日以上の入院がある方のみ)
- 入院費の領収書
有効期間
申請した月の1日から直近の7月31日までです。
※長期入院該当の場合、申請した月の翌月1日から直近の7月31日までです。
※70歳年齢到達者、75歳年齢到達者等の有効期限は対象者により異なります。
自己負担限度額及び入院時の食事代
70歳未満の方
適用区分 |
自己負担限度額(月額) |
入院時の食事代 (1食あたり) ※令和6年 5月31日まで |
入院時の食事代 (1食あたり) ※令和6年 6月1日から |
|
---|---|---|---|---|
ア |
年間の所得901万円超 |
252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
460円 |
490円 |
イ |
年間の所得600万円超~901万円以下 |
167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
460円 |
490円 |
ウ |
年間の所得210万円超~600万円以下 |
80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
460円 |
490円 |
エ |
年間の所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
460円 |
490円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
210円 (長期入院該当は160円 ※改めて申請要) |
230円 (長期入院該当は180円 ※改めて申請要) |
※年間の所得…前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※区分ア~エの適用区分については、国民健康保険に加入している人全員の合計金額です。
区分オについては、世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険に加入している人全員が住民税非課税の世帯です。
※上記の所得判定は毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定し、8月から翌年7月を1年度としています。所得が変わることで、前回の適用区分から変更になることがあります。
※多数回…過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。
70歳以上~74歳以下の方
適用区分 | 自己負担限度額(月額) |
入院時の食事代 (1食あたり) ※令和6年 5月31日まで |
入院時の食事代 (1食あたり) ※令和6年 6月1日から |
||
---|---|---|---|---|---|
A外来 (個人単位) |
B外来+入院 (世帯単位) |
||||
現役並み 所得3 |
課税所得690万円以上 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
460円 |
490円 | |
現役並み 所得2 |
課税所得380万円以上 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
460円 |
490円 | |
現役並み 所得1 |
課税所得145万円以上 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
460円 |
490円 | |
一般 |
課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
460円 |
490円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
210円 (長期入院該当は160円 ※改めて申請要) |
230円 (長期入院該当は180円 ※改めて申請要) |
低所得1 |
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
100円 |
110円 |
※現役並み所得3及び一般の方については、保険証の提示をすることで、限度額が適用されますので、申請の必要はありません。
※現役並み…70歳以上74歳未満の国民健康保険加入者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯に属する人
※低所得2…世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険に加入している人(70歳未満を含む)全員が住民税非課税である世帯に属する人
※低所得1…世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険に加入している人(70歳未満を含む)全員が住民税非課税で、その世帯の各所得の合計額が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する人
※上記の所得判定は毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定し、8月から翌年7月を1年度としています。所得が変わることで、前回の適用区分から変更になることがあります。
※多数回とは、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。
長期入院該当について(適用区分がオまたは低所得2の人で下記の要件に該当する人)
住民税非課税世帯の認定(適用区分が「オ」または「低所得2」)を受けていた期間の入院日数が、申請月以前12ヶ月の間で91日以上ある場合、申請により、申請した月の翌月1日から、入院時食事代がさらに減額されます。申請後、長期入院該当用の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しますので、医療機関へ必ず提示してください。
長期入院該当を申請している方の食事代は、1食あたり180円(令和6年5月31日までは160円)になります。ただし、申請日から申請月の月末までの食事代は、医療機関において、1食あたり230円(令和6年5月31までは210円)で計算されるため、差額分については、申請することで後日支給されます。(国民健康保険(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)減額差額支給)。
例:令和6年6月9日に長期入院該当の申請をする場合(適用区分がオまたは低所得2の人)
- 申請月以前12ヶ月とは、令和5年7月1日から令和6年6月8日(申請日の前日)までの期間をさします。この期間内に適用区分が「オ」または「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が、91日以上ある場合、申請ができます。
- 医療機関で食事代が1食あたり180円で計算されるのは、令和6年7月1日以降です。
- 令和6年6月9日から令和6年6月30日までの食事代は、医療機関において、1食あたり230円で計算されます。その期間の食事代の差額は、申請をすることで後日支給されます。
(支給額)50円×22日=1,100円
国民健康保険(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)減額差額支給申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 医療機関の領収書と明細書(長期入院該当の申請をした月の食事代がわかるもの)
- 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの
- 国民健康保険(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)減額差額支給申請書
国民健康保険食事療養標準負担額・生活療養標準負担額減額差額支給申請書 [PDFファイル/45KB]