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住宅改修・福祉用具購入に係る受領委任払い

印刷ページ表示 更新日:2024年6月28日更新

制度内容

介護保険を利用しての住宅改修、福祉用具の購入については、原則、償還払いですが、低所得者で一時的な費用負担が困難な場合は、負担割合に応じた利用者負担分のみを業者に支払い、残額を保険者(役場)から直接業者へ支払う受領委任払いを利用することができます。
※「償還払い」とは…利用者が一時的に代金全額を業者に支払い、その後、利用者の負担割合に応じて、給付費を利用者に払い戻すものです。

対象者

受領委任払いの対象となる方は、次の要件をすべて満たす方及び生活保護受給者です。
1 町民税世帯非課税者
2 介護保険料の滞納により保険給付の支払方法の変更措置を受けていない方
3 介護保険料の未納により保険給付額減額の措置を受けていない方

受領委任ができる事業者

福祉用具購入の場合

介護保険法の規定により、特定(介護予防)福祉用具販売事業者の指定を受けている事業者

住宅改修の場合

次のいずれかの事業者
1 「松前町町内業者及び準町内業者の認定基準」により、会計課が作成する町内・準町内認定業者名簿に業種が「建設工事」記載されている事業者
2 上記1以外で松前町と介護保険給付費受領委任払い合意書を交わした事業者

手続き方法

福祉用具購入の場合

償還払いの場合は、福祉用具購入後の申請(支給申請)のみですが、受領委任払いの場合は、福祉用具を購入する前にも申請が必要です。

以下の書類を保険課介護保険係へ提出してください。

介護保険給付費受領委任払い承認申請書 [Wordファイル/39KB]
福祉用具購入費事前確認書 [Wordファイル/22KB]
・当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し(ケアマネジャーが作成する書類です。)
・当該福祉用具購入に係る見積書(事業者作成のもの)
・当該福祉用具のカタログ写し

住宅改修の場合

以下の書類を保険課介護保険係へ提出してください。

1 介護保険給付費受領委任払い承認申請書 [Wordファイル/39KB]
2 居宅介護住宅改修費等事前申請書
3 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成する書類です。)
4 当該住宅改修に係る工事内訳書(見積書)
5 改修予定箇所がわかる平面図(動線も記入してください。)
6 改修予定箇所の日付入写真(写真上に改修予定箇所を表示してください。)
7 住宅改修の承諾書
 ※住宅改修の承諾書は、改修予定の住宅が被保険者の所有でない場合のみ必要です。
 ※住宅改修の場合、受領委任できるのは、手すりの取付、段差の解消等給付対象となる工事部分のみとなります。
8 改修工事に使用予定の材料等のカタログ写し

※2~8は償還払いの住宅改修事前申請時と同じ書類です。様式は住宅改修費の支給についてからダウンロードできます。