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介護保険 住宅改修費の支給について
生活環境を整えるために住宅を改修した場合に、一定の限度額内において、かかった費用の7割~9割を介護保険の給付費として松前町から給付します。給付を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。改修工事の内容を確認し適正に給付を行うため、事前確認を実施しています。必ず、担当ケアマネジャーにご相談いただき、役場の事前確認・着工許可を受けてから着工してください。(事前確認を受けていないと給付されません。)
対象者
要支援・要介護の認定を受けている方
認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。
支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)にかかわらず、一律20万円
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※下記のいずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
(1)転居した場合(一つの住民票住所地につき、20万円)
(2)初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(下記参照。要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います)※1回限り
要支援1→要介護3以上
要支援2、要介護1→要介護4以上
要介護2→要介護5
給付される金額
実際に住宅改修にかかった費用の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が給付されます。負担割合は水色の負担割合証に記載されています。
※保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
※負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)です。
※費用が30万円かかった場合でも、費用の上限は20万円のため、利用者負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円が支給されます。
支給の要件
下記の(1)~(3)のすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。
(1)要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)について行われる改修であること
(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること(下記参照)
(3)要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を検討し、必要と認められる住宅改修であること
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消(敷居撤去、スロープ設置、床かさ上げ、踏み台設置、浴槽の取替えなど)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸、扉撤去、ドアノブの変更、戸車設置など)
- 洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式、位置や向きの変更など)
- その他上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(下地補強など)
【事前申請】住宅改修費支給申請提出書類
提出書類 | 注意事項 |
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居宅介護住宅改修費等事前申請書 [Wordファイル/44KB] | |
住宅改修が必要な理由書 [Wordファイル/24KB] | ケアマネジャーが作成する書類です。 |
この住宅改修に係る見積書 | 宛名が対象者本人で、日付、金額が明記されており、住宅改修事業者の記名、押印があるもの。住宅改修対象外の工事が含まれる場合、対象分と対象外分を区分してください。 |
改修予定箇所がわかる平面図 | 工事個所を記してください。対象者の生活上の動線を記入してください。 |
改修予定箇所の日付入写真 | 写真上に改修予定箇所を表示してください。 |
住宅改修の承諾書 [Wordファイル/29KB] | 改修予定の住宅が対象被保険者の所有でない場合のみ必要です。 |
改修工事に使用予定の資材等のカタログ写し | マーカー等で区別し、どの工事に(工事番号等をつけ)、資材等が何個必要なのかを記入してください。 |
価格振分け表 | ユニットバス等の工事で、見積書に記載された金額がパッケージ料金の場合は、メーカーが作成した価格振分け表が必要です。 |
【支給申請】住宅改修費支給申請提出書類
提出書類 | 注意事項 |
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住宅改修支給申請書 [Wordファイル/18KB] | |
この住宅改修に係る領収証(原本) | 宛名が被保険者本人で、金額、住宅改修施工事業者名、日付が明記されており、領収の確認(領収印等)があるもの。5万円以上の工事の場合は収入印紙を貼付していること。※確認の上、コピーをとりお返しします。 |
施工後写真 | 改修の箇所ごとの改修前及び改修後の写真(撮影日がわかるもので改修前と同じ角度で撮影したもの) |
口座振替依頼書 | 松前町からの支払いを受けるための債権者登録、口座登録をしたことがない方は提出が必要です。登録状況についてはお問い合わせください。 |