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介護保険事業所の指定手続き

印刷ページ表示 更新日:2026年6月9日更新

新規申請

新規に介護保険の地域密着型サービス、居宅介護支援、または介護予防支援の事業所を始められる場合は、松前町長の指定が必要です。

この申請を行うことができる事業者は、(1)法人格を有すること、(2)松前町の条例で定める基準を満たしていることが条件となります。

松前町基準条例(居宅介護支援) [PDFファイル/61KB]

松前町基準条例(介護予防支援) [PDFファイル/64KB]

松前町基準条例(地域密着型) [PDFファイル/122KB]

松前町基準条例(地域密着型予防) [PDFファイル/113KB]

新規指定の流れ

  1. 保険課介護保険係へ事前協議
  2. 指定申請書類の提出
  3. 申請書類の審査
  4. 事業所の現地確認
  5. 松前町介護保険事業運営委員会へ諮問(※居宅介護支援事業所以外)
  6. 事業所の指定

注意事項

  • 事業に使用する建物、設備が適法に使用できることの確認は事業者において行うものとし、事業所指定申請の審査にあたっては、建物、設備が適法に使用できることを前提としています。そのため、建築基準法や消防法等の基準を満たしている建物であるか消防局等に事前に確認してください。
  • 事前協議は、松前町の条例で定める基準をすべて満たしていることを事前に確認した上で、事業計画が分かる書類を持参して行ってください。
  • 松前町介護保険事業運営委員会は年5回程度不定期で行っています。議題の調整が必要であるため、事前協議はなるべく早めに行ってください。
  • 申請書類の審査では、必要に応じて事業者ヒアリング​や追加資料の提出を求めます。
  • 事業所を運営する事業者を変更する場合は、変更届ではなく、変更後の事業者が新たに新規指定を受ける必要があります。

申請書類提出期限

事前協議後、下記の表を目安に申請書類を提出してください。

 
松前町で指定を受けられるサービスの種類 提出期限
居宅介護支援

保険課介護保険係へ事前に相談の上、開設予定日の2ヶ月前までに申請書類をご提出ください。

※書類が整っていない場合、開設予定日までに指定が受けられない場合があります。

介護予防支援

※居宅介護支援事業者が新たに介護予防支援の指定を受ける場合を含む

保険課介護保険係へ事前に相談の上、開設予定日の3ヶ月前までに申請書をご提出ください。

※書類が整っていない場合、開設予定日までに指定が受けられない場合があります。

※介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。従来どおり地域包括支援センターからの委託を受ければ実施可能です。

地域密着型サービス

(入所・入居系以外)

保険課介護保険係へ事前に相談の上、開設予定日の3ヶ月前までに申請書をご提出ください。

※書類が整っていない場合、開設予定日までに指定が受けられない場合があります。

地域密着型サービス

(入所・入居系)

松前町介護保険事業計画で整備を計画した場合に公募して指定を行います。

提出書類、提出方法

以下の書類を保険課介護保険係へ持参または電子申請・届出システムで提出してください。

様式

指定申請に係る様式一覧 からダウンロードしてください。

更新申請

指定期間が満了する事業者には、更新のご案内をメールで送付します。更新を希望する事業者は、期限までに更新申請書を提出してください。

有効期限までに指定更新の手続きをされなかった場合は、指定の効力を失いますので、ご注意ください。指定までの流れは新規申請と同じです。

 

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