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国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

印刷ページ表示 更新日:2025年11月6日更新

国民健康保険高額療養費の支給申請手続きが簡素化されます

令和7年11月から松前町国保の全ての世帯で申請の簡素化を実施します

高額療養費の支給は、本来、該当月ごとに申請が必要となりますが、松前町では、申請手続きにかかる負担を緩和するため、令和7年11月から、松前町国民健康保険の全ての世帯で高額療養費申請手続きの簡素化を実施します。
(国保加入者全員の方の年齢が70歳以上の場合は、既に簡素化を実施済です。)

原則、令和7年8月診療分以降で、高額療養費の対象となった初回の支給申請の際に、支給申請手続簡素化申出書を提出すると、次回以降は該当月ごとの申請が不要となり、高額療養費が指定された口座に自動支給されます。

対象世帯および申請者

松前町国民健康保険の被保険者がいる世帯で、国民健康保険税の滞納がない世帯主

※この要件に該当していない場合は、簡素化の対象とならず、高額療養費の該当月ごとに支給申請が必要です。
※一度簡素化の対象となった場合でも、この要件に該当しなくなったときは、簡素化の対象から外れ、該当月ごとの支給申請が必要となります。
※対象要件に該当しなくなった場合は「高額療養費申請のお知らせ(圧着ハガキ)」を送付します。

通常申請と簡素化の違い

  申請の簡素化前 申請の簡素化後
対象世帯 令和7年10月発行以前の勧奨通知が届いている世帯 令和7年11月発行以降の勧奨通知が届いた世帯
診療年月 令和7年7月診療分まで 令和7年8月診療分から
※月遅れ分含む
申請方法 窓口での手続き 1回目のみ窓口での手続き
領収書の提出 必要 1回目のみ必要
2回目以降は不要
支給方法 該当月ごとに申請が必要 1回目
申請書、簡素化申出書を提出
2回目以降
該当した場合、自動振込
(支給決定通知書のみ発送)

簡素化の手続きについて

令和7年11月以降に「高額療養費支給申請のお知らせ(圧着ハガキ)」が届いた世帯は、下記持参物をお持ちのうえ、申請窓口にお越しください。
高額療養費支給申請後、対象世帯には高額療養費支給申請手続きの簡素化についてご案内します。

なお、令和7年10月までにお知らせが届いている高額療養費につきましては、自動振込の対象外となりますので、従来どおり該当月ごとの申請手続きが必要です。

【持参物】
・「高額療養費申請のお知らせ(圧着ハガキ)」
・国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・振込先口座がわかるもの ※基本的には世帯主の口座です
・該当月の領収書(初回申請のみ)

【申請窓口】
保険課医療保険係

簡素化が取消しになる場合

・世帯主に国民健康保険税の滞納が生じたとき。
・医療機関等へ一部負担金を支払っていないとき。
・世帯主に変更があったとき。
・指定された金融機関口座へ高額療養費が振り込めなくなったとき。
・申出内容に偽りその他不正があったとき。
・世帯主が手続の簡素化の申出を取りやめたとき。
・その他町長が手続の簡素化を取りやめる必要があると認めたとき。

その他

・受診された医療機関の領収書の提出を求める場合がありますので、領収書は大切に保管してください。

・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払い等が確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。

・高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。

・交通事故などの第三者行為により負傷し、国保を使用した場合は、必ず届出てください。

・75歳年齢到達等により、後期高齢者制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)​

 

参考