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高額療養費について
医療費が高額になったら(国民健康保険)
支払った医療費(自己負担額)が限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。
該当世帯には、診療月から概ね3か月後に世帯主宛に通知ハガキをお送りします。通知ハガキに記載されているもの(該当月の領収書、印鑑、世帯主名義の口座情報が分かるものなど)をお持ちの上、保険課窓口にて申請してください。なお、自己負担限度額及び支給額計算方法は以下をご参照ください。
注意点
- 保険外診療、診断書、入院中の食事代、差額ベッド代等は対象となりません。
- 70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。
- 申請期間は診療月の翌月1日から2年間です。
- 世帯、または個人によって限度額が異なります。
- 診療月から概ね3か月後より申請可能となります。
- 世帯主以外の口座に振り込みを希望の場合は、世帯主からの委任状が必要です。
70歳未満の方
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えたとき、申請により高額療養費として支給されます。また、同じ世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合計して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
適用区分 |
ひと月の自己負担限度額 |
多数回 |
|
---|---|---|---|
ア |
年収約1,160万円~ |
252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
年収約770万円~約1,160万円 |
167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
年収約370万円~約770万円 |
80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
年収~約370万円 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※年間の所得 … 前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※多数回 … 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。ただし、70歳以上の方の個人で発生した外来のみの高額療養費は回数に含まれません。また、平成30年4月から同一都道府県内で住所異動し、転居前後に国民健康保険に加入していた場合、高額療養費の該当回数が通算されることになりました。
70歳~74歳の方
下表のA外来(個人単位)の限度額を適用後に、B外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。以下のAとBでそれぞれ算出した額の合計を支給します。
A 外来(個人単位)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表「A 外来」の限度額を超えたときは、申請により高額療養費が支給されます。
B 外来+入院(世帯単位)
同じ世帯のすべての70歳以上の方の外来と入院の自己負担の額を合計し、下表「B 外来+入院」の限度額を超えたときは、申請により高額療養費が支給されます。
平成30年8月診療分~
適用区分 | ひと月の自己負担限度額 |
多数回 |
||
---|---|---|---|---|
A 外来 |
B 外来+入院 |
|||
現役並み所得3 |
年収1,160万円~課税所得690万円以上 |
252,600円 |
140,100円 |
|
現役並み所得2 |
年収約770万円~約1,160万円 課税所得380万円以上 |
167,400円 |
93,000円 |
|
現役並み所得1 |
年収約370万円~約770万円 課税所得145万円以上 |
80,100円 |
44,400円 |
|
一般 |
年収約156万円~約370万円 課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
低所得者1 |
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
15,000円 |
75歳以上の方(後期高齢者医療制度)
該当した場合、愛媛県後期高齢者広域連合より口座登録手続きの案内があります。振込口座登録手続きを一度行えば、次回からは該当する毎に自動的に振り込まれます。
参考
限度額適用認定証について
事前に限度額適用認定証を医療機関へ提示することにより、保険診療費の一部負担金が、上記の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、食事代も合わせて減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
現役並み所得1・2・3 一般 |
460円 | |
---|---|---|
低所得者2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
過去12か月の入院日数が91日以上 | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
詳細は以下をご参照ください。
特定疾病療養受療証について
長期にわたって高額な医療費がかかり、厚生労働大臣が指定する以下の疾病については、毎月の自己負担限度額が原則1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。申請の際は、下記リンクの国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書内の医師の意見欄に医療機関の証明が必要です)と保険証をお持ちの上、保険課窓口にて申請してください。なお、代理人(同世帯以外の人)の方が申請する場合は、本人からの委任状が必要です。
- 人工透析の治療が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤が投与されている、「先天性血液凝固第VIII因子障害」や「先天性血液凝固第IX因子障害」(血友病)
- 抗ウイルス剤が投与されている「後天性免疫不全症候群」(HIV感染を含む)
※人工透析を必要とする慢性腎不全であって、世帯の国保加入者(被保険者)全員の年間の所得の合計が600万円を超える世帯(または、住民税の申告をされていない方がいる世帯)で70歳未満の人は、毎月の一部負担金が2万円となります。
国民健康保険特定疾病認定申請書 [Excelファイル/37KB]