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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

印刷ページ表示 更新日:2026年6月9日更新

事業所の新規指定申請の際や現在の届け出内容に変更がある際は(介護報酬改定による変更含む)、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

届出期限

 
サービス種別 期限
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援 算定開始月の前月15日まで
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 算定開始月の1日まで

届出方法

保険課介護保険係へメールまたは電子申請・届出システムで提出してください。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 算定届出に添付する別紙、その他添付書類

様式等

事業所の指定に係る様式一覧 からダウンロードしてください