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介護給付費算定に係る体制等に関する届出
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更新日:2026年6月9日更新
事業所の新規指定申請の際や現在の届け出内容に変更がある際は(介護報酬改定による変更含む)、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
届出期限
| サービス種別 | 期限 |
|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援 | 算定開始月の前月15日まで |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 算定開始月の1日まで |
届出方法
保険課介護保険係へメールまたは電子申請・届出システムで提出してください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 算定届出に添付する別紙、その他添付書類
様式等
事業所の指定に係る様式一覧 からダウンロードしてください