本文
介護保険 福祉用具購入費の支給について
印刷ページ表示
更新日:2024年4月4日更新
介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」を受けた方が、特定(介護予防)福祉用具販売事業者から特定福祉用具の購入をした場合は、介護保険の給付により、その購入費用(同一年度に消費税を含む上限10万円)の9割(一定の所得を超える方は8割または7割)が支給されます。
福祉用具購入費支給申請の流れ
- 担当のケアマネジャーに必要な福祉用具について相談します。
- 指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者からサービスの提供(相談・特定福祉用具の選定・販売計画の同意及び受理・調整・使用方法の指導・購入等)を受けます。
- 松前町保険課介護保険係に、申請書類を提出します。
- 申請内容を審査し、福祉用具購入費支給額を決定します。支給額決定後、本人に通知します。
対象となる福祉用具の種目
種目 | 内容 |
---|---|
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限ります。
|
自動排泄処理装置の交換可能部品 |
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。) |
排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を要介護者またはその介護を行う者に通知するもの |
入浴補助用具 |
次のいずれかに該当するものに限ります。
|
簡易浴槽 |
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
以下の福祉用具については、貸与と販売のどちらかを選択することができます。(令和6年4月1日から)
種目 | 内容 |
---|---|
スロープ | 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く |
歩行器 | 脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く |
歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る |
福祉用具購入費支給申請提出書類
- 福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/16KB]
- 当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し(ケアマネジャーが作成する書類です。)
- 当該福祉用具購入に係る領収証(原本) ※確認の上、コピーをとりお返しします。
- 当該福祉用具のカタログ写し(対象商品をマーカー等で区別してください。)
- 医学的な所見の確認書面(排泄予測支援機器を購入した場合のみ次の1~4のいずれか1つ)
・介護認定審査における主治医の意見書
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書 - 排泄予測支援機器確認調書(排泄予測支援機器を購入した場合のみ)
- 口座振替依頼書(松前町からの支払いを受けるための債権者登録、口座登録をしたことがない方は提出が必要です。登録状況についてはお問い合わせください。)
福祉用具購入費の支給方法
償還払い
利用者が購入費用の全額をいったん事業者に支払い、支給対象となる購入費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。
受領委任払い
利用者が支給対象となる購入費用の1割~3割を事業者に支払い、支給対象となる購入費用の9割~7割は、利用者の委任を受けた事業者に直接支払われます。
※受領委任払いを選択する場合は、福祉用具購入の前に申請が必要です。
受領委任払いについて詳細はこちらをご確認ください。