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介護サービス利用者に対する利用者負担軽減制度
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更新日:2021年8月1日更新
介護保険を使って介護サービスを利用する場合、一定の利用者負担が必要となります。しかし低所得により利用者負担が困難な方に対しては、以下のような利用者負担軽減制度があります。
それぞれの制度をご利用いただくには、役場への申請が必要となりますので、詳細については、役場保険課介護保険係にご相談ください。
1 特定入所者介護サービス費等の支給(負担限度額認定)
2 社会福祉法人による利用者負担軽減制度
3 住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い
4 松前町介護保険給付対象外短期入所事業
5 松前町介護保険利用者負担補助事業
それぞれの制度をご利用いただくには、役場への申請が必要となりますので、詳細については、役場保険課介護保険係にご相談ください。
1 特定入所者介護サービス費等の支給(負担限度額認定)
2 社会福祉法人による利用者負担軽減制度
3 住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い
4 松前町介護保険給付対象外短期入所事業
5 松前町介護保険利用者負担補助事業
1 特定入所者介護サービス費等の支給(負担限度額認定)
介護保険施設(「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設」、「介護医療院」)、「地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)」に入所(院)する際や対象施設でショートステイ(短期入所生活介護)や医療型ショートステイ(短期入所療養介護)を利用する際、居住費(ショートステイ、医療型ショートステイの場合は、滞在費)・食費の利用者負担の軽減を受ける制度です。
居住費(滞在費)・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に水準額が決められており、これを基準費用額といい、厚生労働大臣により定められています。
居住費(滞在費)・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に水準額が決められており、これを基準費用額といい、厚生労働大臣により定められています。
居住費(滞在費)・食費の基準費用額(1日あたり)
施設の種類 | 居住費(滞在費) | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | ||
介護老人福祉施設 短期入所者生活介護 |
1,171円 | 855円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 |
介護老人保健施設 介護医療型医療施設 介護医療院 |
1,668円 | 377円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 |
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
居住費(滞在費)・食費の利用者負担段階ごとの負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 預貯金等の 資産の状況 |
居住費(滞在費) | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
|||||
1 | 生活保護受給者の方 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | ||
住民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||||||
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 単身: 650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 【600円】 |
|
3-(1) | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身: 550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 【1,000円】 |
|
3-(2) | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 単身: 500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 【1,300円】 |
|
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※ 2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金の資産が単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
(注意1)
非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等の年金保険者から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。
(注意2)
注意1に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語が付いた名称であっても、判定の対象にはなりません。
(注意3)
上記要件に加え、(1)別世帯である配偶者も市町村民税が非課税であることが要件になります。
負担限度額認定申請の際には、申請書のほかに、利用者本人名義の預貯金通帳の写し(「銀行名・支店名・口座番号・名義人」の分かるページと申請日直近2か月分(最終残高)の分かるページ)が必要です。配偶者がいる場合は、本人と同様に配偶者の預貯金通帳の写しも必要です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※ 2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金の資産が単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
(注意1)
非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等の年金保険者から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。
(注意2)
注意1に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語が付いた名称であっても、判定の対象にはなりません。
(注意3)
上記要件に加え、(1)別世帯である配偶者も市町村民税が非課税であることが要件になります。
負担限度額認定申請の際には、申請書のほかに、利用者本人名義の預貯金通帳の写し(「銀行名・支店名・口座番号・名義人」の分かるページと申請日直近2か月分(最終残高)の分かるページ)が必要です。配偶者がいる場合は、本人と同様に配偶者の預貯金通帳の写しも必要です。
市町村民税課税層に対する特例減額措置
本人が町民税非課税であっても、その属する世帯員または配偶者(世帯分離をしている場合を含む。以下同じ。)が市町村民税を課税されている場合は、第4段階に該当し「特定入所者介護サービス費」(負担限度額)の支給対象となりませんが、高齢夫婦で一方が施設に入所(院)し、居住費・食費を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないよう以下の要件をすべて満たしている場合は、特例的に第3-(2)段階とみなして「特定入所者介護サービス費」の支給を受けることができます。
※ショートステイ(短期入所生活介護)、医療型ショートステイ(短期入所療養介護)利用の場合については、この特例軽減措置は適用されません。
【要件】
1 その世帯の構成員数が2以上(配偶者が別世帯に属している場合は、世帯の構成員数に1を加えた数が2以上)
2 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所(院)し、第4段階の居住費・食費を負担
3 すべての世帯員及び配偶者の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担(1割または2割)、居住費及び食費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下(※「公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額」は、利用者がサービスを受けた日の属する年の前年のもの)
4 すべての世帯員及び配偶者の現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下
5 すべての世帯員及び配偶者が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
6 すべての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していない
注:介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所(院)するにあたって世帯を別にした場合でも、なお同一の世帯とみなします。
特例軽減措置の対象であるか否か、以下のチェック表にて確認してください。
※ショートステイ(短期入所生活介護)、医療型ショートステイ(短期入所療養介護)利用の場合については、この特例軽減措置は適用されません。
【要件】
1 その世帯の構成員数が2以上(配偶者が別世帯に属している場合は、世帯の構成員数に1を加えた数が2以上)
2 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所(院)し、第4段階の居住費・食費を負担
3 すべての世帯員及び配偶者の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担(1割または2割)、居住費及び食費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下(※「公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額」は、利用者がサービスを受けた日の属する年の前年のもの)
4 すべての世帯員及び配偶者の現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下
5 すべての世帯員及び配偶者が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
6 すべての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していない
注:介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所(院)するにあたって世帯を別にした場合でも、なお同一の世帯とみなします。
特例軽減措置の対象であるか否か、以下のチェック表にて確認してください。
チェック表にて特例軽減措置に該当する場合は、次の書類を役場保険課介護保険係へ提出してください。
1 介護保険負担限度額認定申請書(特例軽減措置)
2 収入状況等申告書
3 収入を確認するための書類(源泉徴収票、確定申告書など)の写し
4 本人を含むすべての世帯員及び配偶者の預貯金通帳等の写し
・銀行名、支店名、口座番号、名義人の分かる部分と申請日直近2か月分の異動明細の分かる部分(最終残高部分を含む。)の写し
5 入所(院)し、または入所(院)する予定の施設における施設利用料、居住費及び食費について記載されている契約書などの写し
1 介護保険負担限度額認定申請書(特例軽減措置)
2 収入状況等申告書
3 収入を確認するための書類(源泉徴収票、確定申告書など)の写し
4 本人を含むすべての世帯員及び配偶者の預貯金通帳等の写し
・銀行名、支店名、口座番号、名義人の分かる部分と申請日直近2か月分の異動明細の分かる部分(最終残高部分を含む。)の写し
5 入所(院)し、または入所(院)する予定の施設における施設利用料、居住費及び食費について記載されている契約書などの写し
2 社会福祉法人による利用者負担軽減制度
低所得で生計困難な方が社会福祉法人の提供する介護サービスを利用する場合に、その利用者負担額を一定割合軽減する制度です。
対象者
次の要件をすべて満たす方及び生活保護受給者の方です。
1 町民税非課税世帯であること。
2 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が一人増えるごとに50万円を加えた額以下)であること。
3 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が一人増えるごとに100万円を加えた額以下)であること。
4 日常生活のための資産以外に活用できる資産がないこと。
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6 介護保険料を滞納していないこと。
1 町民税非課税世帯であること。
2 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が一人増えるごとに50万円を加えた額以下)であること。
3 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が一人増えるごとに100万円を加えた額以下)であること。
4 日常生活のための資産以外に活用できる資産がないこと。
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6 介護保険料を滞納していないこと。
対象となるサービス
社会福祉法人が提供するサービスで、訪問介護、通所介護、ショートステイ(短期入所生活介護)、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで、一部を除き介護予防と地域密着型サービスを含みます。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設及びショートステイを利用する場合の食費・居住費(滞在費)に係る利用者負担額については、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けている(負担限度額認定受けている)方のみとなります。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設及びショートステイを利用する場合の食費・居住費(滞在費)に係る利用者負担額については、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けている(負担限度額認定受けている)方のみとなります。
軽減の程度
利用者負担の4分の1を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案して決定します。
申請方法
次の書類を役場保険課介護保険係へ提出してください。
1 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
2 収入申告書
3 すべての世帯員の預貯金通帳の写し
銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かる部分、申請日の属する年の前年の1月から12月までの異動明細の分かる部分、申請日直近の最終残高の分かる部分のそれぞれの写しをご用意ください。
4 合同運用信託、有価証券等を保有している場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
1 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
2 収入申告書
3 すべての世帯員の預貯金通帳の写し
銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かる部分、申請日の属する年の前年の1月から12月までの異動明細の分かる部分、申請日直近の最終残高の分かる部分のそれぞれの写しをご用意ください。
4 合同運用信託、有価証券等を保有している場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
3 住宅改修・福祉用具購入に係る受領委任払い
介護保険を利用しての住宅改修、福祉用具の購入については、原則、償還払いですが、低所得者で一時的な費用負担が困難な場合は、負担割合に応じた利用者負担分のみを業者に支払い、残額を保険者(役場)から直接業者へ支払う受領委任払いを利用することができます。
※「償還払い」とは…利用者が一時的に代金全額を業者に支払い、その後、利用者の負担割合に応じて、給付費を利用者に払い戻すものです。
受領委任払いの対象となる方は、次の要件をすべて満たす方及び生活保護受給者の方です。
1 町民税世帯非課税者
2 介護保険料の滞納により保険給付の支払方法の変更措置を受けていない方
3 介護保険料の未納により保険給付額減額の措置を受けていない方
受領委任のできる事業者は、次のとおりです。
※「償還払い」とは…利用者が一時的に代金全額を業者に支払い、その後、利用者の負担割合に応じて、給付費を利用者に払い戻すものです。
受領委任払いの対象となる方は、次の要件をすべて満たす方及び生活保護受給者の方です。
1 町民税世帯非課税者
2 介護保険料の滞納により保険給付の支払方法の変更措置を受けていない方
3 介護保険料の未納により保険給付額減額の措置を受けていない方
受領委任のできる事業者は、次のとおりです。
福祉用具購入の場合
介護保険法の規定により、特定(介護予防)福祉用具販売事業者の指定を受けている事業者
住宅改修の場合
次のいずれかの事業者
1 「松前町町内業者及び準町内業者の認定基準」により、財政課が作成する町内・準町内認定業者名簿に業種が「建設工事」記載されている事業者
2 上記1以外で松前町と介護保険給付費受領委任払い合意書を交わした事業者
利用される場合は、次の書類を役場保険課介護保険係へ提出してください。
1 「松前町町内業者及び準町内業者の認定基準」により、財政課が作成する町内・準町内認定業者名簿に業種が「建設工事」記載されている事業者
2 上記1以外で松前町と介護保険給付費受領委任払い合意書を交わした事業者
利用される場合は、次の書類を役場保険課介護保険係へ提出してください。
福祉用具購入の場合
1 介護保険給付費受領委任払い承認申請書(画面下部からダウンロードできます。)
2 福祉用具購入費事前確認書(画面下部からダウンロードできます。)
3 当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し(ケアマネジャーが作成する書類です。)
4 当該福祉用具購入に係る見積書(事業者作成のもの)
5 当該福祉用具のカタログ写し
2 福祉用具購入費事前確認書(画面下部からダウンロードできます。)
3 当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し(ケアマネジャーが作成する書類です。)
4 当該福祉用具購入に係る見積書(事業者作成のもの)
5 当該福祉用具のカタログ写し
住宅改修の場合
1 介護保険給付費受領委任払い承認申請書(画面下部からダウンロードできます。)
2 居宅介護住宅改修費等事前申請書(画面下部からダウンロードできます。)
3 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成する書類で、画面下部からダウンロードできます。)
4 当該住宅改修に係る工事内訳書(見積書)
5 改修予定箇所がわかる平面図(動線も記入してください。)
6 改修予定箇所の日付入写真(写真上に改修予定箇所を表示してください。)
7 住宅改修の承諾書(画面下部からダウンロードできます。)
※住宅改修の承諾書は、改修予定の住宅が被保険者の所有でない場合のみ必要です。
※住宅改修の場合、受領委任できるのは、手すりの取付、段差の解消等給付対象となる工事部分のみとなります。
8 改修工事に使用予定の材料等のカタログ写し
2 居宅介護住宅改修費等事前申請書(画面下部からダウンロードできます。)
3 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成する書類で、画面下部からダウンロードできます。)
4 当該住宅改修に係る工事内訳書(見積書)
5 改修予定箇所がわかる平面図(動線も記入してください。)
6 改修予定箇所の日付入写真(写真上に改修予定箇所を表示してください。)
7 住宅改修の承諾書(画面下部からダウンロードできます。)
※住宅改修の承諾書は、改修予定の住宅が被保険者の所有でない場合のみ必要です。
※住宅改修の場合、受領委任できるのは、手すりの取付、段差の解消等給付対象となる工事部分のみとなります。
8 改修工事に使用予定の材料等のカタログ写し
4 松前町介護保険給付対象外短期入所事業
要介護(支援)と認定された被保険者のうち、介護者の状況等が原因で介護保険による法定内でのショートステイ(短期入所生活介護)だけでは居宅介護を継続することが困難と認められる者に対し、介護保険制度外で一時的にショートステイ(短期入所生活介護)利用ができる制度です。
この制度を利用する場合は、申請書の提出が必要で、利用が認められた場合は、一定の利用者負担を事業所に支払うことで、一時的にショートステイ(短期入所生活介護)の利用が可能になります。利用承認の要件等は、次のとおりです。
1 利用対象者及び入所の要件
松前町に居住する要介護(支援)と認定された被保険者であって、介護者の疾病等により比較的長期間にわたり居宅において介護を受けられない者のうち、在宅での生活の維持・継続が可能な者で、ショートステイ(短期入所生活介護)を一時的に利用する必要があると認められた者とします。ただし、介護保険料の滞納がある場合は利用できません。
2 申請手続き
この制度を利用しようとする場合は、当該被保険者の担当のケアマネージャーから以下の書類の提出が必要です。
◦保険給付外短期入所利用申請書(画面下部からダウンロードできます。)
◦ケアプラン第1表~第3表
◦利用予定月に係るサービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表
3 利用可能期間
利用開始月において、介護保険による法定内でのショートステイ(短期入所生活介護)利用後の残りの日数とし、原則1年度に2か月程度とします。
4 利用対象施設
◦指定短期入所生活介護事業所鶴寿荘(特別養護老人ホーム鶴寿荘)
◦指定短期入所生活介護事業所玉泉(特別養護老人ホーム玉泉)
◦ショートステイこより(介護老人福祉施設こより)
5 利用者負担額
次に定める額を実施事業所に支払うことになります。
◦町民税課税世帯 1,500円/日
◦町民税非課税世帯 1,000円/日
◦生活保護世帯 0円/日
ただし、食費の実費相当額は、利用者の負担となります。
この制度を利用する場合は、申請書の提出が必要で、利用が認められた場合は、一定の利用者負担を事業所に支払うことで、一時的にショートステイ(短期入所生活介護)の利用が可能になります。利用承認の要件等は、次のとおりです。
1 利用対象者及び入所の要件
松前町に居住する要介護(支援)と認定された被保険者であって、介護者の疾病等により比較的長期間にわたり居宅において介護を受けられない者のうち、在宅での生活の維持・継続が可能な者で、ショートステイ(短期入所生活介護)を一時的に利用する必要があると認められた者とします。ただし、介護保険料の滞納がある場合は利用できません。
2 申請手続き
この制度を利用しようとする場合は、当該被保険者の担当のケアマネージャーから以下の書類の提出が必要です。
◦保険給付外短期入所利用申請書(画面下部からダウンロードできます。)
◦ケアプラン第1表~第3表
◦利用予定月に係るサービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表
3 利用可能期間
利用開始月において、介護保険による法定内でのショートステイ(短期入所生活介護)利用後の残りの日数とし、原則1年度に2か月程度とします。
4 利用対象施設
◦指定短期入所生活介護事業所鶴寿荘(特別養護老人ホーム鶴寿荘)
◦指定短期入所生活介護事業所玉泉(特別養護老人ホーム玉泉)
◦ショートステイこより(介護老人福祉施設こより)
5 利用者負担額
次に定める額を実施事業所に支払うことになります。
◦町民税課税世帯 1,500円/日
◦町民税非課税世帯 1,000円/日
◦生活保護世帯 0円/日
ただし、食費の実費相当額は、利用者の負担となります。
5 松前町介護保険利用者負担補助事業
この制度は、要介護(支援)と認定された被保険者のうち、低所得により介護サービスの利用が困難な者に対し、サービス利用に係る自己負担分を補助する制度です。
この制度を利用する場合は、申請書の提出が必要で、利用が認められた場合は、月額13,500円を限度として保険給付による利用者負担の9割が補助されます。ただし、介護保険施設に入所した場合の食費の標準負担分は除くものとします。
利用承認の要件等は、次のとおりです。
1 利用対象者
松前町に居住する要介護(支援)と認定された被保険者であって、低所得のため介護保険サービスの利用者負担の支払が困難と認められる方です。また、以下の条件を満たしている必要があります。
◦社会福祉法人が経営する介護サービスを利用している場合、社会福祉法人による利用者負担の減免制度の適用を受けていること。
◦介護保険料の滞納がないこと。
2 申請手続き
この制度を利用しようとする場合は、当該被保険者の担当のケアマネージャーから以下の種類の提出が必要です。
◦利用者負担補助承認申請書(画面下部からダウンロードできます。)
◦預貯金通帳等保有資産がわかる書類の写し
◦ケアプラン第1表~第4表
3 補助金の交付
サービス利用月の翌月以降に補助金交付申請書(画面下部からダウンロードできます。)及び領収書を提出してください。
この制度を利用する場合は、申請書の提出が必要で、利用が認められた場合は、月額13,500円を限度として保険給付による利用者負担の9割が補助されます。ただし、介護保険施設に入所した場合の食費の標準負担分は除くものとします。
利用承認の要件等は、次のとおりです。
1 利用対象者
松前町に居住する要介護(支援)と認定された被保険者であって、低所得のため介護保険サービスの利用者負担の支払が困難と認められる方です。また、以下の条件を満たしている必要があります。
◦社会福祉法人が経営する介護サービスを利用している場合、社会福祉法人による利用者負担の減免制度の適用を受けていること。
◦介護保険料の滞納がないこと。
2 申請手続き
この制度を利用しようとする場合は、当該被保険者の担当のケアマネージャーから以下の種類の提出が必要です。
◦利用者負担補助承認申請書(画面下部からダウンロードできます。)
◦預貯金通帳等保有資産がわかる書類の写し
◦ケアプラン第1表~第4表
3 補助金の交付
サービス利用月の翌月以降に補助金交付申請書(画面下部からダウンロードできます。)及び領収書を提出してください。