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70~74歳の人の負担割合について
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更新日:2018年10月10日更新
現役並み所得者
同一世帯に住民課税所得者が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる方。ただし、次の場合は「一般」の区分と同様となり2割負担(誕生日が平成19年4月1日までの方は、国の特例措置により1割)となります。
- 70~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合
- 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合であって、旧国保被保険者も含めた収入額が520万円未満の場合
- 平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者(誕生日が昭和20年1月2日以降の方)がいる世帯で、70~74歳の被保険者の旧ただし書所得※の合計額が210万円以下の場合
(1)(2)の場合は、申請が必要となります。
※旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を引いた金額
低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
要チェック
70~74歳の自己負担額計算のポイント
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算する。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
- 入院時の食事代の標準負担額は除く
- 外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担は世帯内の対象者を合算する
- 病院・診療所・歯科の区別なく合算する