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空き家等の適切な管理のお願い

印刷ページ表示 更新日:2023年6月23日更新

法律の明文化

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)が施行され、空き家所有者等の責務として「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定され、所有者や管理者が自らの責任により適切に対応することが明文化されました。

空き家所有者等の責務

空き家等の適切な管理は、その所有者や相続人の責務です。
 空き家等を適切に管理していないと次のような問題が生じます。
●建物の損壊や倒壊、敷地内の樹木等の越境など、地域の生活環境に悪影響を及ぼす
●空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に基づく勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となる
第三者に被害を与えた場合に、所有者の管理責任が問われ、損害賠償請求等の対象となる場合がある
●不法侵入者による放火や犯罪の温床となるおそれ
このような事態になる前に適切な管理に努めてください。

管理不全な状態にある空き家

「空家法」では、町の責務として「空家等に関する必要な措置を適切に講じるよう努めるものとする。」と規定されています。

次のような管理不全な状態にあり、措置が必要と認められる空き家を「特定空家等」と認定し、所有者等へ周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導・勧告・命令を行うことができることとなります。

● そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
● 著しく衛生上有害となるおそれの状態
● 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
● その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、措置を命令された者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないときや期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行を行うことができることとなります。

老朽危険空家除去事業

安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、松前町では老朽危険空家の除去を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。(予算が無くなり次第受付終了)

管理不全な状態になる前に

管理不全な状態になる前に、不測の事態に備えて、ご近所の方に連絡先を知らせておくことや適正な相続登記を行い、宅地建物取引業者に賃貸や売却など依頼したりして適切な管理をお願いいたします。