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個人町・県民税の納税方法

印刷ページ表示 更新日:2019年7月1日更新

町・県民税の納税方法は、自分で納めていただく「普通徴収」、公的年金等から天引きする「年金からの特別徴収」、勤務先の給与から天引きする「給与からの特別徴収」の3種類があります。

普通徴収の人または年金からの特別徴収の人で、町・県民税が課税される人は、自宅に納税通知書が届きます。

給与からの特別徴収の人は、給与の支払者を通じて、特別徴収税額通知書により税額をお知らせします。

 普通徴収

農業者や店主などの町・県民税は、役場から送付した納税通知書の税額を、通常年4回(6月、8月、10月と翌年の1月)に分けて、自分で納めていただきます。

 納期ごとの徴収税額は、「年税額 ÷ 納める回数」です。なお、年税額を納める回数で割ったときにでる端数(1,000円未満の部分)は、最初の納期に納めていただくことになります。

 町税納付の取扱い金融機関

【海外等に転出する場合】

本人の代わりに納税通知書を受け取り、納付していただく人(納税管理人)を選任していただく必要があります。転出する前に、納税管理人申告書 [Wordファイル/22KB]を提出してください。

 

年金からの特別徴収

老齢基礎年金等の支払を受けている65才以上の人の町・県民税は、役場から送付した納税通知書の税額を、年6回(4月、6月、8月、10月、12月と翌年2月)に分けて年金からの天引きにより納めていただきます。

○ 特別徴収の時期・対象税額

年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度分の年税額の1/2相当額の1/3 前年度分の年税額の1/2相当額の1/3 前年度分の年税額の1/2相当額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

※ 特別徴収を開始する年度における徴収

普通徴収 年金からの特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

給与からの特別徴収

サラリーマンなどの給与所得者の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者)が、役場から送付する特別徴収税額通知書の税額を、6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに納めていただくことになります。

 納期ごとの徴収税額は、「年税額 ÷ 納める回数」です。なお、年税額を納める回数で割ったときにでる端数(100円未満の部分)は、最初の納期に納めていただくことになります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。