○臨時職員の給与規程

昭和54年12月25日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用される職員(以下「臨時職員」という。)の給与に関する基準を定めることを目的とする。

(臨時職員の給与支給の原則)

第2条 臨時職員に対して支給する給与は、基本給のほか次の各号に掲げるものとする。

(1) 時間外勤務手当

(2) 休日勤務手当

(3) 夜間勤務手当

(4) 宿日直手当

(5) 期末手当

(6) 通勤手当

(基本給)

第3条 基本給は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として支給する。

2 基本給は、日額若しくは時給又は月額で定める。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第21号)第2条及び第3条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られた日における日額は、その半額を減じるものとする。

第4条 臨時職員の基本給は、当該臨時職員の学歴、経験年数、その他の資格又は技能等により定数内職員との均衡を考慮して定める。

(給与の減額)

第5条 臨時職員(第3条第2項に規定する基本給を時給で定める職員を除く。)が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき基本給日額に21を乗じて得た額(月額で定めるものにあつては、基本給月額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1の年における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日(以下「祝日法による祝日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による祝日を除く。)の合計日数を乗じて得た時間を減じたもので除した額(以下「1時間当たりの給与額」という。)を減額した給与を支給する。

3 第1項の減額すべき給与額が離職により基本給から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くことができる。

4 職員が無給休暇の許可を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

5 月の途中で採用され、又は退職した職員で、基本給が月額で定められた職員の給与は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割により計算して支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの給与額(第3条第2項に規定する基本給を時給で定める職員にあつては、1時間当たりの給与額を時給に読み替える。以下同じ。)に定数内職員の例により一定の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に定数内職員の例により一定の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第7条 臨時職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても正規の基本給を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に定数内職員の例により一定の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することとなる臨時職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。ただし、深夜に勤務することを通常の職務とし、その職務に応じて基本給が定められている臨時職員には、支給しない。

(時間外勤務手当等の時間計算)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間の計算方法は、給与支給規則第15条の規定を準用する。

(宿日直手当)

第10条 臨時職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず、定数内職員の例により宿日直手当の支給に関する規則(昭和43年規則第5号)に定める額を宿日直手当として支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員のうち任用期間が6箇月以上である者に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において臨時職員が受けるべき基本給日額若しくは基本給時給の21日分に相当する額又は基本給月額に、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(通勤手当)

第11条の2 職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和43年規則第7号)の規定は、臨時職員について準用する。

(基本給の支給)

第12条 基本給の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、翌月の10日に支給する。

2 特に必要があると認められる場合には、給与期間を月の1日から15日まで及び月の16日から末日までとし、1の給与期間につき基本給月額の半額を次の各号に規定する日に支給することができる。

(1) 月の1日から15日までの給与期間の基本給の支給日 25日

(2) 月の16日から末日までの給与期間の基本給の支給日 翌月の10日

3 前2項の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日、土曜日又は年末年始の休日でない日を支給日とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の計算期間は月の1日から末日までとし、翌月の10日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)を支給日とする。

第14条 公務により旅行中の臨時職員は、その旅行期間中は正規の職務時間職務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の職務時間を超えて勤務すべきことを旅行命令権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(給与の非常時払)

第15条 臨時職員が、本人又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合に充てるため、給与を請求した場合においては、給与期間中基本給の支給日前であつても請求日までの給与をその際支給する。

(帳簿の作成)

第16条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当整理簿並びに給与減額簿並びに勤務時間の振替簿の作成等については、給与支給規則第20条の規定を準用する。

(例外規定)

第17条 この規程により難い事情がある場合には、任命権者の申請に基づいて、その都度別に定める。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規程第6号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月25日規程第7号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成2年12月19日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の臨時職員の給与規程を適用する場合においては、改正前の臨時職員の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の臨時職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規程第34号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年3月23日規程第5号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年4月30日規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年11月24日規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条第2項にただし書を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日訓令第19号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

臨時職員の給与規程

昭和54年12月25日 規程第5号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和54年12月25日 規程第5号
昭和58年3月31日 規程第3号
昭和58年12月27日 規程第6号
昭和60年12月28日 規程第6号
昭和61年3月31日 規程第3号
昭和63年4月25日 規程第7号
平成2年12月19日 規程第2号
平成4年3月27日 規程第5号
平成4年12月4日 規程第34号
平成5年3月23日 規程第5号
平成5年4月30日 規程第7号
平成5年11月24日 規程第10号
平成6年3月23日 規程第2号
平成7年3月10日 規程第2号
平成10年12月25日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第17号
平成28年8月29日 訓令第19号