○松前総合文化センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年10月8日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、松前総合文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の文化の創造と生涯教育の推進を図るため、文化センターを松前町大字筒井633番地に設置する。

(使用の許可)

第3条 文化センターを使用しようとする者は、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、文化センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、文化センターを使用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、文化センターの使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により、許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、第3条第1項の許可を取消し、又は使用者に対して使用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあつても、教育委員会はその責任を負わない。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) その他不正の方法により使用したとき。

(使用料)

第9条 使用者は、松前町教育施設使用料条例(昭和63年条例第16号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によつて、文化センター又はその付属設備等をき損又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委員会の設置)

第11条 文化センターの円滑な運営と利用の促進を図るため、松前総合文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、法第244条の2第3項の規定により、文化センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、第21条の規定により文化センターの運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定する場合にあつては、第3号に掲げる業務に限る。

(1) 文化センターの運営に関する業務

(2) 文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 文化センターの利用の許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、教育委員会が別に定めるものについては、この限りでない。

(指定管理者に関する読替え)

第14条 第12条の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第3条及び第4条

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第5条

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

第6条

使用者

利用者

使用

利用

教育委員会

指定管理者

第7条

使用権

利用権

使用者

利用者

使用

利用

第8条

教育委員会

指定管理者

使用者

利用者

使用

利用

使用目的

利用目的

(指定管理者が収受する利用料金の額)

第15条 指定管理者が収受する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(利用に当たつて加算額が生じる場合は、その額を含む。)を限度として、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとし、その額を変更しようとするときも、同様とする。指定管理者が収受する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(利用に当たつて加算額が生じる場合は、その額を含む。)を限度として、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとし、その額を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 文化センターを利用する場合 松前町教育施設使用料条例別表第2の区分に応じ、基本料金の欄に掲げる金額

(2) 文化センター備品及び付属設備を利用する場合 松前町教育施設使用料条例別表第3の区分に応じ、1回の使用料の欄に掲げる金額

(利用料金の納付)

第16条 第12条の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合において、施設を利用しようとするものは、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が利用するとき。

(2) 指定管理者が文化センターの設置目的を達成するために利用するとき。

(3) 町長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第18条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災その他利用者の責めによらない理由で利用できなかつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところにより、文化センターの管理を行わなければならない。

(準用)

第20条 指定管理者の指定の手続に関しては、松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号)及び松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第1号)の規定を準用するものとする。

(公共施設等運営権の設定)

第21条 町長は、民間資金法第16条の規定により、選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、文化センターの運営等に係る公共施設等運営権(以下「公共施設等運営権」という。)を設定することができる。

(公共施設等運営権に関する実施方針の策定)

第22条 町長は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとするときは、次条から第27条までに定めるところにより、民間資金法第5条第1項に規定する実施方針を定めるものとする。

(民間事業者の選定の手続)

第23条 文化センターの運営等を実施する民間事業者として選定されようとする者は、申請書に事業計画書その他実施方針で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に文化センターの運営等を実施することができると認める者を選定するものとする。

(1) 事業計画書に基づく運営等により文化センターにおける町民の平等な利用の確保が図られること。

(2) 事業計画書の内容が文化センターの設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に基づく運営等を適正かつ確実に行う能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める基準

(運営権者による運営等の基準)

第24条 第21条の規定により公共施設等運営権を設定された選定事業者(以下「運営権者」という。)は、次に掲げる基準により、文化センターの運営等を行わなければならない。

(1) 関係法令、条例及び規則の規定を遵守し、適正な運営等を行うこと。

(2) 創意工夫を発揮し、利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

(運営権者による業務の範囲)

第25条 運営権者が行う業務の範囲は、文化センターの運営等とする。

(運営権者が収受する利用料金の額)

第26条 運営権者が収受する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(利用に当たつて加算額が生じる場合は、その額を含む。)を上限として、運営権者が定めるものとする。

(1) 文化センターを利用する場合 松前町教育施設使用料条例別表第2の区分に応じ、基本料金の欄に掲げる金額

(2) 文化センター備品及び附属設備を利用する場合 松前町教育施設使用料条例別表第3の区分に応じ、1回の使用料の欄に掲げる金額

(運営権者に対する利用料金の納付)

第27条 第21条の規定により公共施設等運営権が設定された場合において、施設を利用しようとする者は、第16条第1項の規定にかかわらず、利用料金を運営権者に納付しなければならない。

2 第16条第2項第17条及び第18条の規定は、運営権者が収受する利用料金について準用する。

(適用除外)

第28条 第11条の規定は、第12条又は第21条の規定により文化センターの管理を指定管理者又は運営権者に行わせる場合においては、適用しない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和7年3月28日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

松前総合文化センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年10月8日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)