○松前総合文化センターの管理運営に関する規則

昭和63年10月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前総合文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第17号。以下「条例」という。)第22条の規定により、松前総合文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 使用時間中には、使用に係る準備及び現状復帰に要する時間を含むものとする。

(休日)

第3条 文化センターの休日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用対象者)

第4条 文化センターを使用できる者は、おおむね10人以上の者で構成された団体及び個人とする。

(登録)

第5条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 団体

 松前町施設使用団体登録申請書(様式第1号)

 団体登録者名簿(様式第2号)

(2) 個人

 松前町施設使用個人登録申請書(様式第3号)

2 前項の規定により申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適格と認めたときは、松前町施設利用カード(様式第4号)を交付する。

3 前項の規定により登録された者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に松前町施設使用(団体・個人)登録事項変更届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

4 登録された者は、常に使用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってこれに当たるものとする。

5 前項の義務を怠った場合においては、教育委員会は、登録を取り消すことができる。

(使用許可の申請手続)

第6条 条例第3条第1項の規定により、文化センターの使用許可を受けようとする者は、松前総合文化センター使用許可申請書(様式第6号)を、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 広域学習ホール 使用日の12箇月前から7日前まで

(2) 前号以外の施設 使用日の6箇月前から7日前まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項各号の規定による期間外においても申請することができる。

(使用許可書の交付)

第7条 前条の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、松前総合文化センター使用許可書(様式第7号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第8条 使用者が、許可の変更又は取消しを受けようとするときは、松前総合文化センター使用許可変更申請書(様式第8号)に使用許可書を添付のうえ、使用日の3日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用後の処理)

第9条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(順守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、使用の許可を受けた施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。ただし、教育委員会が要綱に照合して許可する場合にはこの限りでない。

(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(4) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育委員会は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに退去を命ずることができる。

(委員会審議事項)

第11条 松前総合文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 文化センターの事業計画及びその実施方法について

(2) 文化センターの施設及び設備の使用について

(3) その他文化センターの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第12条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とし、委員は松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第13号)第4条の規定によるライブラリー協議会委員をもって充てる。

2 委員会の役員及び会議並びに委員の任期は、ライブラリー協議会の例による。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第14条 条例第12条の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。ただし、第5条第6条及び第7条中の様式の名称及び第10条第2項中の「使用」についてはこの限りでない。

第2条(見出しを含む。)

使用時間

利用時間

教育委員会が必要と認めるときは

指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て

使用

利用

第3条

教育委員会が必要と認めるときは

指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て

第4条(見出しを含む。)

使用対象者

利用対象者

使用

利用

第5条

使用

利用

教育委員会

指定管理者

使用施設

利用施設

第6条(見出しを含む。)

使用許可

利用許可

教育委員会

指定管理者

使用日

利用日

第7条(見出しを含む。)

使用許可書

利用許可書

教育委員会

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

第8条(見出しを含む。)

使用許可

利用許可

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

第9条(見出しを含む。)

使用後

利用後

使用者

利用者

使用

利用

使用場所

利用場所

第10条

使用者

利用者

使用人員

利用人員

使用

利用

教育委員会

指定管理者

2 前項の規定によるもののほか、指定管理者が行う業務(条例第13条に規定する業務をいう。)様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年10月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月12日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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松前総合文化センターの管理運営に関する規則

昭和63年10月11日 規則第15号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年10月11日 規則第15号
平成2年10月26日 規則第5号
平成3年7月1日 規則第9号
平成4年12月4日 規則第75号
平成5年3月23日 規則第15号
平成7年5月12日 教育委員会規則第20号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第5号
平成17年3月24日 教育委員会規則第6号
平成24年1月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成24年8月22日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 規則第8号