○松前町都市公園条例施行規則
平成7年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町都市公園条例(平成7年松前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設を利用できない日)
第2条の3 有料公園施設を利用できない日は、別表第1の第4欄に定めるとおりとする。
(有料公園施設の利用者登録)
第2条の4 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の登録を受けるものとする。
2 前項の登録に関し必要な事項は、町長が定める。
(有料公園施設の利用予約)
第2条の5 有料公園施設(松前公園トレーニング室及び松前町国体記念ホッケー公園の有料公園施設を除く。)を利用しようとする者は、松前町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により利用の予約を申し込むことができる。
4 前項の規定にかかわらず、利用日の属する月の前月7日までに予約の申込みが競合した場合においては、競合している予約の申込者のうちの抽選による当選者が予約者となる。
5 町長は、前項の規定により予約者を決定したときは、予約システムによりその旨を申込者に通知するものとする。
3 条例第7条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
4 利用者が、許可の変更又は取消しを受けようとするときは、有料公園施設利用(変更・取消)許可申請書(様式第6号)に利用許可書を添付のうえ速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第3条の2 利用者は、有料公園施設を利用する権利を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、有料公園施設の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当該有料公園施設に収容し得る人員を基準とした人数で利用すること。
(2) 所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、常に善良な管理者の注意をもって利用すること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに退去を命ずることがある。
2 前項の規定は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた事項を変更しようとするときに準用する。
(1) 公園施設設置工事完了届(様式第16号)
(2) 公園占用工事完了届(様式第17号)
(3) 公園施設設置(管理)廃止届(様式第18号)
(4) 公園占用廃止届(様式第19号)
(5) 公園原状回復届(様式第20号)
(6) 公園構成土地物件に関する権利変更届(様式第21号)
(7) 監督処分に伴う工事完了届(様式第22号)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月17日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中松前町公園条例施行規則第9条の次に1条を加える改正規定及び同規則別表第2の次に1表を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の松前町都市公園条例施行規則第9条の2及び別表第3の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の松前公園多目的広場の利用に係る使用料の加算額について適用し、同日前の松前公園多目的広場の利用に係る使用料の加算額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条の2、第2条の3関係)
公園名 | 有料公園施設名 | 利用できる時間 | 利用できない日 |
松前公園 | 庭球場 老人広場 多目的広場 松前公園体育館 | 午前9時から午後9時30分まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
松前町国体記念ホッケー公園 | ホッケー場 多目的広場 体育館 | 同上 | 同上 |
別表第2(第3条関係)
公園 | 有料公園施設 | 申請期間 |
松前公園 | 庭球場 老人広場 多目的広場 松前公園体育館 | 利用日の属する月の前月の8日から利用日まで |
松前町国体記念ホッケー公園 | ホッケー場 多目的広場 体育館 | 利用日の3月前の日から利用日の7日前まで |
注 この表の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、利用できる時間若しくは利用できない日を変更し、又は利用できない日を臨時に定めることがある。
別表第3(第9条の2関係)
夜間照明施設の使用の態様 | 規則で定める額 | |
点灯区分 | 夜間照明の点灯パターン ●は点灯、○は消灯を表す | |
全点灯 | 4,500円 | |
部分点灯A | 4,400円 | |
部分点灯B | 3,200円 | |
部分点灯C | 1,600円 | |
部分点灯D | 1,100円 | |
部分点灯E | 1,100円 |