○松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月26日
条例第14号
(給与)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の受ける給与は報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の受ける給与は給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額とし、その者と類似する職務に従事するフルタイム会計年度任用職員について定められた給料月額(以下「基準月額」という。)に、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に対するその者について定められた1週間当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、町長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
(1) 基本報酬の額を日額で定める場合 基準月額を21で除して得た額に、フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に対するその者について定められた1日当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額
(2) 基本報酬の額を時間額で定める場合 基準月額を162.75で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の調整額)
第4条 勤労の強度、勤務環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職を占めるパートタイム会計年度任用職員であって、前条の規定による基本報酬の額が適当でないと認めるものには、その職の特殊性に基づき、町長が規則で定める額の基本報酬の調整額を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、額その他特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年松前町条例第14号)の規定による特殊勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務のうち、正規の勤務時間とその時間を超えて勤務した時間の合計が7時間45分を超える勤務
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務
2 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「給与条例」という。)第13条第3項から第7項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前2項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第7条第1項 | |
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第3項又は第4条の規定により | 勤務時間条例第19条の規定に基づき任命権者が定めるところによりあらかじめ | |
第17条 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条 | |
給与額 | 報酬額 | |
時間外勤務手当 | 時間外勤務手当に相当する報酬 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 勤務時間条例第19条の規定に基づき任命権者が定める週休日 | |
第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第1項及び同条第2項において準用する前項 | |
第17条 | 同条例第9条 | |
給与額 | 報酬額 | |
時間外勤務手当 | 時間外勤務手当に相当する報酬 | |
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間 | 勤務時間条例第19条の規定に基づき任命権者が定めるところにより松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第2項において準用する前項の規定による時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間 | |
第4項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第2項において準用する第4項 | |
第17条 | 同条例第9条 | |
給与額 | 報酬額 | |
第1項 | 同条例第7条第1項 | |
第3項 | 同条第2項において準用する第3項 | |
時間外勤務手当 | 時間外勤務手当に相当する報酬 | |
第2項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第1項第1号 | |
第4項及び前項 | 同条第2項において準用する第4項及び前項 | |
第1項 | 同条例第7条第1項 |
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第8条 休日等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務し、同条例第19条の規定に基づき任命権者が定めるところにより当該休日に代わる代休日を指定された職員にあっては、当該代休日)をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。
(1) 基本報酬の額が月額で定められている場合 その者の基本報酬の額を、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に対するその者について定められた1週間当たりの勤務時間の割合で除して得た額に12を乗じ、その額を、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分にその年における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日の合計日数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 基本報酬の額が日額で定められている場合 その者の基本報酬の額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額
(3) 基本報酬の額が時間額で定められている場合 その者の基本報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 任用期間が6月以上のパートタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものには、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 基準日の属する会計年度におけるパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員としての任用期間(到来していない任期満了日までの期間を含む。)を合計した期間
(2) 基準日の属する会計年度の前会計年度にパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員として在職した後引き続いて基準日の属する会計年度においてパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員となり、同会計年度の初日から当該基準日まで引き続いてパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員である者に係る同会計年度の前会計年度におけるパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員となった日から同会計年度の末日までの引き続いた任用期間
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(1) 基本報酬の額が月額で定められている場合 それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における基本報酬の額
(2) 基本報酬の額が日額又は時間額で定められている場合 それぞれその基準日前の当該基準日に引き続く任用期間(この期間が6月を超えるときは、基準日前の当該基準日に引き続く6月の任用期間)における基本報酬の1月当たりの平均支給額
5 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
6 給与条例第19条の2及び第19条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第10条第1項」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 任用期間が6月以上のパートタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものには、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
5 給与条例第19条の2及び第19条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第10条の2第1項」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の費用の弁償)
第11条 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第9条の規定により通勤手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、通勤に要する費用を弁償する。
2 前項の費用の弁償の額は、実際の通勤に要した費用にかかわらず、町長が規則で定める算出方法により算出する。
3 第1項の費用の弁償は、基本報酬の支給に合わせて行う。
第12条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用の弁償については、松前町職員の旅費に関する条例(昭和51年松前町条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額とし、給与条例別表第1の職務の級1級の給料表に準拠して、町長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)
第14条 勤労の強度、勤務環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職を占めるフルタイム会計年度任用職員であって、前条の規定による給料の額が適当でないと認めるものには、その職の特殊性に基づき、町長が規則で定める額の給料の調整額を支給することができる。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 給与条例第13条第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前2項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第16条第1項 | |
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第3項又は第4条の規定により | 勤務時間条例第19条の規定に基づき任命権者が定めるところによりあらかじめ | |
第17条 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条において準用する第17条 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 勤務時間条例第19条の規定に基づき任命権者が定める週休日 | |
第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項及び同条第2項において準用する前項 | |
第17条 | 同条例第19条において準用する第17条 | |
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間 | 勤務時間条例第19条の規定に基づき任命権者が定めるところにより松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第2項において準用する前項の規定による時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間 | |
第4項 | 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第2項において準用する第4項 | |
第17条 | 同条例第19条において準用する第17条 | |
第1項 | 同条例第16条第1項 | |
第3項 | 同条第2項において準用する第3項 |
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 第10条(第6項を除く。)並びに給与条例第19条の2及び第19条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、第10条第4項中「基本報酬」とあるのは「給料」と、給与条例第19条の2中「前条第1項」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第20条において準用する同条例第10条第1項」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 第10条の2第1項及び第3項、給与条例第19条の2並びに第19条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第20条の2において準用する同条例第10条の2第1項」と読み替えるものとする。
(給与の支給)
第21条 給与(通勤手当、期末手当及び勤勉手当を除く。次項において同じ。)の計算期間は、月の初日から末日までとする。
(1) 基本報酬の額が月額で定められているパートタイム会計年度任用職員の基本報酬及びフルタイム会計年度任用職員の給料 当該給与の計算期間に係る月
(2) 前号に掲げる給与以外の給与 当該給与の計算期間に係る月の翌月
(その他の事項)
第23条 この条例に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与の支給については、給与条例の規定により給与の支給を受ける職員の例による。
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)第4条の規定並びに第6条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第6条改正後年度職員給与条例」という。)第10条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後職員給与条例、第3条改正後特別職給与条例又は第6条改正後年度職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、第1条改正後職員給与条例、第3条改正後特別職給与条例又は第6条改正後年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和6年3月26日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)第4条の規定並びに第6条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第6条改正後年度職員給与条例」という。)第10条及び第10条の2の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後職員給与条例、第3条改正後特別職給与条例又は第6条改正後年度職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、第1条改正後職員給与条例、第3条改正後特別職給与条例又は第6条改正後年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。