○松前町理事設置規則

平成25年3月28日

規則第7号

(設置)

第1条 松前町の適正な行政運営を図るため、必要に応じて理事を置くことができる。

(任命)

第2条 理事は、職員の中から町長が任命する。

(職務の級)

第3条 理事は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)別表第2行政職給料表級別職務分類表の7級の職とする。

(職務)

第4条 理事は、町長の命を受け、特定の業務を処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、理事の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当に関する規則の一部改正)

3 管理職手当に関する規則(昭和43年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

4 松前町職員の職の設置に関する規則(昭和63年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町事務分掌規則の一部改正)

5 松前町事務分掌規則(平成21年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

松前町理事設置規則

平成25年3月28日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)