○松前町議会基本条例

平成29年3月22日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)

第3章 議会運営の原則(第6条―第8条)

第4章 町民と議会との関係(第9条―第13条)

第5章 議会と町長等との関係(第14条―第17条)

第6章 議会の透明化と機能強化(第18条―第21条)

第7章 議員定数及び報酬(第22条・第23条)

第8章 最高規範性と見直し手続(第24条―第26条)

附則

松前町は、豊富な水資源と瀬戸内式の温暖な気候に恵まれ、面積は20平方キロメートルで全町が平野という特徴を生かし、コンパクトで便利なライフタウンを町民と共に目指している。

地方議会は、地方分権の時代にふさわしい二元代表制の下、地方公共団体における意思決定、事務執行の監視等、議会の機能を十分発揮しながら日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指さなければならない。

松前町議会は、この使命を達成するために、地方自治法が定める規定の遵守、公平性と透明性の確保、積極的な情報公開、政策形成への町民参画の推進、議員間の活発な討議、執行機関との緊張関係の保持、議員の自己研さん及び資質の向上等を定めた松前町議会基本条例を、ここに制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制の下、監視機能の強化、議員間討論の活発化、議会の活性化等議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を定めることにより、町民の負託に応え、もって住民福祉の向上と町政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、町政における唯一の議決機関として町民の意思に基づき、公平かつ公正な議論を尽くし、地方自治の本旨である住民自治及び団体自治の実現を目指すものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 町の意思を決定する議決機関であることを常に自覚し、公正性及び透明性を確保し、町民に信頼される開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握して町政に反映させるために政策立案、政策提言等の強化に努め、町民と共にまちづくりに取り組むこと。

(3) 町の施策に対する意思決定を行う議決機関として、町政運営状況の監視及び評価を行うこと。

(4) 議会活動を町民が正しく評価できるように、町民に対して議会の議決又は運営について、その経緯、理由等の情報公開に努め、説明責任を果たすこと。

(5) 町民に分かりやすい議会運営を行うために、これに関わる条例、規則、申合せ事項等を必要に応じ見直すこと。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を保障し、尊重すること。

(2) 町政全般についての課題及び町民の意見、要望等を的確に把握するとともに自らの資質向上に努め、町民の代表としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 町民の代表者として高い倫理観を持って常に誠実かつ公正に職務を遂行し、自己の地位に基づく影響力を行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう松前町政治倫理条例(平成11年松前町条例第11号)を遵守し、行動すること。

(議長の活動原則)

第5条 議長は、議会を代表して中立かつ公正な職務の遂行に努め、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

第3章 議会運営の原則

(議会における審議等の原則)

第6条 議会の運営は、原則として委員会での審査及び調査を経た後、その結果を基に本会議において審議及び議決を行う委員会中心主義によるものとする。

2 議長は、委員会において議案等の審査の結論を出す場合、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)へ審査に必要な資料の提出を求め、議員間の十分な討論及び議論を尽くして合意形成に努め、町民に対して結果の説明責任を果たさなければならない。

(本会議及び委員会)

第7条 本会議は、全議員で構成し、議会の最終的な意思決定を行う。

2 常任委員会は、町政の課題に迅速に対応するため、閉会中においても所轄事務の調査を行うなど、その機能を十分発揮するように運営しなければならない。

3 特別委員会は、町政の特定の課題について、特に必要があると議会が認めた場合に設置し、その機能を十分発揮するよう運営しなければならない。

(災害時の対応)

第8条 議会は、平常時から町長等と情報を共有し、災害時の議会機能の確保等災害発生に備えなければならない。

2 議会は、災害発生時には、町民及び地域の被災状況を的確に把握し、町長等の要請に応じて災害対策に積極的な役割を果たすように努めなければならない。

第4章 町民と議会との関係

(町民参加及び町民との連携)

第9条 議会は、全ての会議を原則公開とし、会議の傍聴者には、参考となる資料を配布するよう努めることで、情報の公開を推進するものとする。

2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める公聴会及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。

3 議会は、町民に対し説明責任を果たすとともに、町民の意見及び地域ニーズを的確に把握するため、町民との意見交換の場を設けるものとする。

4 議会は、請願及び陳情の審査において、提出者からの希望があった場合は、必要に応じて提出者の説明を聴く機会を設けなければならない。

(議会モニターの設置)

第10条 議会は、専門家及び町民から議会運営に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させるため、議会モニターを設置する。

2 議会モニターに関し必要な事項は、議長が定める。

(情報公開及び広報活動の充実)

第11条 議会は、インターネット、広報紙等の多様な媒体を使って、議会の情報を発信し、情報公開及び広報活動を充実させなければならない。

2 議会は、議案に対する各議員の賛否及び討論者の氏名等を広報紙で公表し、各議員の活動に対しての町民の評価が適切になされるように情報の提供に努めなければならない。

(議会報告会)

第12条 議会は、議案等の審議の経過及び結果について町民に報告するとともに、町政全般にわたる課題について意見交換を行うための議会報告会を年1回以上開催するものとする。

2 議会報告会に関し必要な事項は、議長が定める。

(本会議場の活用等)

第13条 議会は、本会議場を活用し、町民に身近で親しまれる議会に資する行事を開催するよう努めるものとする。

第5章 議会と町長等との関係

(議会と町長等との関係)

第14条 議会は、町長等と常に緊張感のある関係を保持し、事務の執行について監視及び評価を行うものとする。

2 定例会での一般質問及び緊急質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため一問一答の方式で行うものとする。

3 議長からの要請により定例会又は臨時会に出席した町長等は、議長の許可を得て議員の一般質問及び緊急質問に対して、論点又は争点を明確にするよう求めることができる。

(議会審議における論点の明確化)

第15条 議会は、町長が提案する重要な政策について、論点を明確にした議論及びその政策水準を高めることに資するため、町長に対して次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策の提案に至るまでの背景及び経緯

(2) 基本構想との整合性

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 町民参加の有無とその内容

(5) 財源措置

(6) 将来にわたる効果及びコスト計算

2 議会は、前項の政策の提案を審議するときに、論点及び政策効果等を明らかにし、執行後の政策評価に関する審議に努めなければならない。

(予算及び決算における政策説明資料の作成)

第16条 議会は、町長が予算案及び決算を議会に提出するに当たっては、町長に対して施策別又は事業別の分かりやすい説明資料を求めるものとする。

(議決事件の拡大)

第17条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるものとする。

(1) 基本構想(町政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定める構想)及び基本計画(基本構想に基づき町政全般に係る政策を体系的に定める計画)の策定

(2) 前号に掲げるもののほか、法律に基づく計画(町長等の権限とされている計画を除き、町政運営上特に重要と町長が認める計画で、定例的でない計画)の策定

(3) 町が他団体と結ぶ包括的な連携関係を構築するための協定(町長の権限とされている協定を除き、協定に準ずるものを含む。)

第6章 議会の透明化と機能強化

(委員会活動の充実)

第18条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会活動の充実に努めなければならない。

2 委員会での審査に当たっては、委員間による討論を基本とし、論点を明確にして町民に分かりやすい運営に努めなければならない。

(議員研修の充実強化)

第19条 議会は、議員の政策立案、政策提言等に係る能力向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家による研修会を開催することができる。

(議会事務局の体制整備)

第20条 議会は、議員の政策立案、政策提言等の能力向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るように努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第21条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の整備充実に努めるものとする。

第7章 議員定数及び報酬

(議員定数)

第22条 議員定数の改正に当たっては、町民及び専門家の意見を聴取し、本町の実情に即して議会がその機能を十分に果たせる定数とする。

(議員報酬)

第23条 議員報酬の改定を議員が提出する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政の課題、議会の果たすべき役割、将来予測等を考慮するとともに町民の意見を聴取するため、参考人、公聴会制度等を十分に活用した後に松前町特別職報酬等審議会条例(昭和43年松前町条例第14号)に規定する審議会に諮らなければならない。

第8章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙後、速やかにこの条例に関する研修を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第25条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される議会関係条例等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第26条 議会は、必要に応じ、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、その結果を町民に公表するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含む適切な措置を講じなければならない。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

松前町議会基本条例

平成29年3月22日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年3月22日 条例第1号