○松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例
令和4年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育所職員等の処遇の改善のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、その給料及び基本報酬について特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「保育所職員等」とは、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「職員給与条例」という。)又は松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号。以下「年度職員給与条例」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げる施設に勤務するものをいう。
(1) 松前町立保育所条例(平成27年松前町条例第10号)第1条に規定する保育所
(2) 松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号)第1条に規定する児童クラブ
(3) 松前町立幼稚園設置条例(平成27年松前町条例第9号)第1条に規定する幼稚園
職員 | 額 | |
1 2から6までに掲げる職員以外の職員 | 月額 | 9,000円 |
2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 | 月額 | 9,000円に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。) | 月額 | 9,000円に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
4 パートタイム会計年度任用職員(年度職員給与条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって、基本報酬の額が月額で定められているもの | 月額 | 9,000円に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員(年度職員給与条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
5 パートタイム会計年度任用職員であって、基本報酬の額が日額で定められているもの | 日額 | 9,000円を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
6 パートタイム会計年度任用職員であって、基本報酬の額が時間額で定められているもの | 時間額 | 55円 |
(1) 職員給与条例
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。